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建設業許可の要件を確認しましょう

建設業を始めるにはまず先に建設業許可を取得しなければなりません、ただし例外なのがありましてそれが軽微な工事です。その軽微な工事に当てはまる例を紹介致します。
建設一式工事
次のいずれか
①1件の請負代金額が1500万円未満の工事(消費税を含む)
②木造住宅工事で延べ面積が150cm2未満
建設一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
(消費税を含む)
(ただし解体工事は500万円未満でも必要)
建設業許可を取得することにより
軽微な工事以外の工事ができるようになり、そして社会的に信用度が格段に上がります。そして許可を得れば様々な仕事が可能なので仕事を受けれる量も格段に上がるかと思います。
でもメリットがあるだけではなくてデメリットも存在しますので紹介します。
①申請するのにお金が必要
(知事なら9万円程度、大臣なら15万円程度)
②申請が通った後にも更新料を取られる(大体5万円程度)
③重要な変更があれば変更届け出すことや施工する工事現場に配置技術者と呼ばれる者を管理及び配置しなければならなく管理が大変な事
以上の事を踏まえてよく考えて
許可申請を取ってみてください
次に建設業許可ですけど一般建設業と特定建設業があります。どのような時に特定になるか一般になるか説明をしていきます。
2、一般と特定の区別ですが、まず元請けから下請けひ発注するかしないかで決まってきます。発注からの元請けからや下請けから孫請からの契約などでは
特にどちらでも問題はありません
元請けから下請けの請負金額によって
特定建設業許可が必要かどうか変わってきます。
①一般建設業
5000万円未満(消費税を含む)の場合は
基本的なのですが建築一式工事については8000万円(消費税を含む)
②特定建設業
5000万円以上(消費税を含む)の場合と
建築一式工事が8000万円以上(消費税を含む)
以上のように請負金額によって決まってきます。
3、知事許可と大臣許可
次に知事許可と国土大臣からの大臣許可について説明していきます。
①知事許可
条件
建設業法に定まった営業所を1つの都道府県に設ける場合
申請先
営業所を設置する県の知事
②大臣許可
条件
建設業法に定まった営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合
申請先
主たる営業所を管轄する地方整備局等
建設業法における営業所なのですが
常時請負契約を入札や見積もりそして契約の結合することを常時している事務所のことを言います。単に資材を置いてある事務所、工事で一時的な事務所は営業所としてはカウントされません
以上、県をまたぐかまたがないかで
申請するとこが変わってきますのでご注意ください

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