古物許可(古物商許可)とは?古物営業法における許可の目的を解説
古物商・古物営業とは何か|許認可が必要となる事業・業務
古物営業法(昭和24年法律第108号)は、その第1条で「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその…と目的を定めています。古物営業とは、①古物の売買、②古物の交換、③古物の委託受託販売(委託を受けて販売すること)、④古物の買入れ(いわゆる「買い取り」)を指し、これらを業として行う場合は公安委員会の許可が必要です
古物の種類と対象品目|中古品・中古車・パソコン・部品・新品の扱い
古物営業法施行令で定める古物は13品目に区分されます。主なものは①美術品類、②衣類、③時計・宝飾品類、④自動車、⑤自動二輪車・自転車類、⑥写真機類、⑦事務機器類(パソコン等)、⑧機械工具類、⑨道具類、⑩皮革・ゴム製品、⑪書籍、⑫金券類、⑬その他のとおりです(運動用具・楽器など)。新品であっても一度使用された時点で「古物」に該当するため、パソコンや自転車のいわゆる「B級品(展示品・開封品)」も対象品目になり得ます。
売買・販売・転売・売却・交換・レンタル・修理は古物商許可に該当する?
売却・転売・売買といった利益目的で行う取引だけでなく、古物の「交換」や「修理(有償)」を業として行う場合、古物の取扱い実態があれば許可対象となることがあります。レンタル(貸与)は条文上「古物営業」に含まれませんが、レンタル用中古品の棚卸し・仕入れ段階で古物の売買が発生する場合には許可が必要です。
無償で譲り受けた物や海外・国内の取引、オークション・市場での注意点
無償譲渡された物品でも、自己がそれを有償で再売却する時点で「古物の売買」に該当すれば許可が必要です。海外から仕入れたアイテムをヤフオク・メルカリ・楽天市場・Amazonマーケットプレイスなどへ出品する場合は国内の古物商許可が取扱い品目に対応しているかを確認し、別途関税法・輸出入関連法令、関税法、ワシントン条約(CITES)への対応も求められます。競り市場へ出品したい場合は、古物市場主の許可か古物市場での取引許可が必要です
古物許可が必要なケース・不要なケースを事前に確認
メルカリやインターネットで中古品を販売する個人は許可が必要?
メルカリ・ヤフオク・ラクマなどのフリマアプリで繰り返し中古品をあっせん・売買する個人は、営利性・継続性が認められれば「業として行う」古物営業に該当します。
自身の不用品を売却する場合と、利益目的で仕入れて販売する場合の違い
自分の不要品を処分するため偶発的に数回売却する程度であれば「業」に該当しないこともありますが、これが転売目的になると古物商許可が必須です。継続的・反復的・営利目的で仕入れを行う場合、最初から古物商許可を取得して始めるのが推奨されています。
開業前に確認したい古物商許可の要件|営業・取引の継続性と目的
古物営業法上、許可を受けるためには、本店・支店を含む営業所を定め、その所在地を管轄する公安委員会へ申請する必要があります(古物営業法第3条・第5条)。営業の継続性と盗品流入防止の目的適合性が要件となりますので、開業の見込みや事業計画を整えてから申請しましょう。
古物営業法施行規則に基づく該当判断が難しいケースの考え方
施行規則の解釈が分かれるケース(例:法人化していない任意団体の継続的古物取引など)は、古物営業法解釈運用基準が目安になります。最終判断は警察本部の生活安全課または所轄警察署がするため、事前相談を活用すると確実です。
古物商許可を取得するための要件|個人・法人・営業所の条件
個人が自宅を営業所にして申請する場合の所在地・名義の確認事項
個人が自宅(持家・賃貸のいずれも可)を営業所にする場合、申請者本人が居住し、営業活動を実体的に行う場所であることが必要です。賃貸物件では大家の同意書(営業使用承諾書)や賃貸契約書の写しなど、営業所としての使用権限を疎明する資料が求められます。
法人の申請要件|代表者・役員・管理者と定款の目的を確認
法人申請の場合、代表取締役・取締役・監査役等の役員全員と営業所ごとに選任する管理者が、欠格事由に該当しないことが必要です(古物営業法第4条)。定款の目的欄に古物売買(古物営業)に関する記述があるかを確認し、未記載の場合は定款変更も進めましょう。
欠格事由とは|許可を取得できない人、役員、管理者の条件
欠格事由とは、古物営業法第4条各号に列举された、許可を付与しない事由です。主なものは①禁錮以上の刑に処せられた者、②一定の罰金刑を受けた者、③成年被後見人・被保佐人、④破産手続開始決定を受けて復権していない者、⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者、⑥暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、⑦精神保健福祉法に基づく措置入院・医療保護入院の者、⑧覚せい剤・大麻等の規制薬物に関する罪を犯した者、⑨アルコール・薬物依存関連、⑩管理者が①〜⑨に該当する者、⑪法人でその役員に該当する者があるものです。
営業所ごとに必要な管理者の選任と、複数営業所を設ける際の注意点
古物営業法第13条第1項は、古物商は営業所ごとに1人、常勤の管理者を選任しなければならないと定めています。奈良県内(例:奈良市の本店と橿原市の支店など)で複数営業所を設ける場合、営業所ごとに申請または変更届が必要で、管理者は各営業所に常勤できる体制を整えてください。
古物許可申請の必要書類|個人・法人別の申請書類一覧
許可申請書の作成・記入方法|古物商許可申請書ダウンロード先も紹介
許可申請書は別記様式第1号(古物営業法施行規則)で全国共通です。ダウンロード先は警視庁の様式一覧です。取り扱いたい品目(13品目から選択)、営業所の所在地、HPやSNSのURL欄などを正確に記入します。
個人の必要書類|住民票・身分証明書・略歴書・誓約書・本籍地の記載
警視庁の公式案内によれば、個人の必要書類は以下のとおりです(警視庁「古物商許可申請」)。
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人+管理者)
- 身分証明書(市町村発行的身分事項証明、禁治産・準禁治産・後見登記の記載がない証明)
- 略歴書(本人+管理者、最終5年分の職歴等)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨、書面で)
- 営業所を使用する権限を証する書面(賃貸契約書・所有権の確認など)
- 管理者との関係を示す書面(雇用契約・使用承諾書等)
- URLの届出書(ホームページやECサイト・SNSを取引に使用する場合)
- 写真(管理者の確認用、任意の場合あり)
法人の必要書類|登記事項証明書・定款・代表者や役員の書類・写し
法人申請では、必要な書類は以下のとおりです。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 定款(コピー)
- 役員全員の本籍記載の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
- 管理者の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
- 営業所の使用権限を疎明する書面
- URL届出書(ホームページ等を活用する場合)
法人役員の誰か1人でも欠格事由に該当すれば、その法人は許可を取得できません。法人を新設して古物商を始める方は、役員人事の前に行政書士へ事前相談すると安心です。
営業所の使用権限を示す資料、URLの届出、ホームページ利用時の準備
営業所が自宅・賃貸・テナント・シェアオフィスなど、どのような物件かによって提出書類が変わります。自己所有なら登記事項証明書、賃貸なら賃貸借契約書の写し+大家の営業使用承諾書、無償提供なら承諾書が必要です。ホームページ・SNS・ECサイト(メルカリShops等)を取引に使用する場合、URL届出書の提出が求められるため、開業前にドメイン・ショップを構築しておく方が事前相談もスムーズに進みます。
古物許可申請の流れ|警察署窓口への提出から許可証交付まで
管轄の警察署・都道府県公安委員会を調べる方法と申請窓口
申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。奈良県警察本部の管轄地域一覧で主な対応は以下のとおりです。
- 奈良警察署(奈良市の一部)
- 奈良西警察署(奈良市西部)
- 生駒警察署(生駒市)
- 郡山警察署(大和郡山市)
- 西和警察署(生駒郡、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、北葛城郡、上牧町、王寺町、河合町)
- 天理警察署(天理市・他奈良市のうち
都祁南之庄町、都祁甲岡町、来迎寺町、都祁友田町、藺生町、都祁小山戸町、都祁相河町、都祁吐山町、 都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ヶ別所町、小倉町、上深川町、下深川町、荻町、都祁馬場町
山辺郡 山添村、磯城郡 川西町、三宅町、田原本町) - 桜井警察署(桜井市、宇陀市、宇陀郡、曽爾村、御杖村、吉野郡、東吉野村)
- 橿原警察署(橿原市、高市郡 高取町、明日香村)
- 高田警察署(大和高田市、葛城市、御所市)
- 香芝警察署(香芝市、北葛城郡、広陵町)
- 五條警察署(五條市、吉野郡、野迫川村、十津川村)
- 吉野警察署(吉野郡、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村)
営業所が奈良県内に複数あれば、各所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。
申請書類を用意して提出するまでの手続き|事前相談の活用法
書類提出前に所轄警察署の生活安全課へ電話で事前相談するのが安全です。書類の抜けが多いと再提出になるため、相談時に「チェックリスト」で確認させてもらうと1回で受理されやすくなります。行政書士へ依頼する場合、多くは事前相談同行まで対応します。
審査期間はどれくらい?許可申請から許可証の交付までの流れ
奈良県公安委員会の標準処理期間は約40日(行政庁の休日を含まない)とされ、書類受理後に警察署での審査・本部での決裁を経て、許可証が交付されるまで約40日をみてください。書類に不備があればこの期間が延びるため、事前のチェックが重要です。
申請が不受理・不許可になる主な事由と、再申請前に確認すべき事項
主な不受理・不許可の理由は、①書類の不備、②欠格事由への該当、③営業所の使用権限の未疎明、④管理者の未選任または欠格、⑤過去の法令違反です。再申請の前に、欠格事由が消滅しているか(例:刑の執行猶予の満了、暴力団との関係の解消等)、営業所の使用権原があるか、管理者の常勤体制が整っているかを確認してください。
古物商許可の費用・手数料|無料でできる範囲と依頼費用
許可申請にかかる手数料、証明書の発行費用、開業時に必要な費用
警視庁の案内によれば、手数料は19,000円で、収入証紙で納付します。それ以外に、開業までに発生し得る主な実費は次のとおりです。
- 住民票の写し:本籍記載付きで300〜450円/通(市町村により異なる)
- 身分証明書(市町村発行):200〜300円/通
- 登記事項証明書(法人):600円/通(資格者請求の場合は480円)
- 印鑑証明書(法人):300〜450円/通
自分で申請書を作成する方法と、行政書士へ依頼するケースの比較
自分で申請する場合、案内ページからダウンロードした様式に記入し、警察署の生活安全課へ本人または管理者が持参します。報酬は発生しない反面、書類の不備による差し戻しリスクや、行政書士に依頼すれば書類作成から受領までを任せられます。
古物商許可は更新が必要?取得後にかかる費用と許可証の管理
古物商許可には有効期限や更新制度はありません(営業廃止時のみ廃止届提出)。ただし住所・氏名・法人役員・管理者・取扱い品目・ホームページURLに変更があれば、変更届や書換申請が必要で、その際に手数料や証明書発行費が発生します(変更届は手数料不要の場合が多いですが、書換申請は別途5,500円程度の手数料が発生します)。許可証は粉失しないように保管し、もし粉失した場合は再交付申請をします。
申請から取得までに必要な期間・時間を短縮するための準備ポイント
およそ40日とされる審査を短縮するには、①申請前に奈良県の警派出所で事前相談し書類を整える、②住民票・身分証明書・登記事項証明書を最新6か月以内に取得する、③管理者を確定し常勤体制を整えてから申請する、④ホームページURLは確定後に申請する、の4点が有効です。書類の差し戻しが起きると1〜2週間単位で審査期間が延びるため、行政書士への依頼を「時短費用」として検討する方も増えています。
古物商許可取得後に守る義務|営業開始時の記録・本人確認・安全管理
古物の買取・売買で必要な本人確認と身分証明書の確認・記録
古物営業法第15条第1項は、古物の取引時に相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認し、身分証明書の提示を受ける義務を定めています。有効な身分証明書は運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証(在留カード等を含む)などです。確認内容は帳簿または電磁的記録として保存しなければなりません。
盗品等の流通防止に向けた取引記録、帳簿、警察への届出
古物営業法第16条は、古物を受け取り、または引き渡したときに、帳簿や電磁的記録で取引記録を作成し、保存することを求めています。帳簿記載事項は、①取引の年月日、②相手方の住所・氏名・職業・年齢、③古物の品目・数量・特徴・単価、④代金額、⑤帳簿作成者の氏名等です。盗品の疑いがあるときは速やかに所轄警察署に届け出ます(古物営業法第21条)。
古物市場・競りへの参加、あっせん、インターネット取引での規定
古物市場(せり市場)で取引するには、古物市場主の許可か、古物商として古物市場のあっせん行為の許可(古物営業法第10条・第11条)が必要です。非対面取引(インターネット・郵送買取等)では、規則第15条第3項第6号に基づき、運転免許証コピー+別身分証コピー、または身分証コピー+公共料金領収書コピーの組み合わせなど、二要素による本人確認が求められます(警視庁「非対面取引における確認の方法」)。
許可証の掲示、営業所の管理、古物営業法違反による罰金・取消しのリスク
許可証は営業所の見やすい場所に掲示するか、業務時間内に提示できる状態で保管する義務があります(古物営業法第12条)。本人確認・帳簿記録・保管義務を怠ると、許可の取消しや業務停止、刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金等)が科される可能性があります。奈良県内でも過去に無許可営業や帳簿不整備により取消処分となった事例があるため、実務運用の徹底が必要です。
変更届・書換申請が必要なとき|営業所、管理者、法人情報の変更手続き
申請書の記載事項に変更があった場合、変更届や許可証の書換申請を速やかに行う必要があります。古物営業法では変更届を「事前届出」と「事後届出」に分けており、必要な届出を怠ると罰則の対象になり得ます。
住所・所在地・営業所・代表者・役員・管理者を変更した場合の変更届
古物営業法第7条は、届出事項を次の2種類に分けています。
- 事前届出(第7条第1項):主たる営業所または古物市場の所在地を変更しようとするときは、変更の日の3日前までに、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ届け出ます。本店を奈良市から橿原市へ移転する場合、公安委員会宛てに移転の3日前までに届出が必要です。
- 事後届出(第7条第2項):その他の事項(住所・氏名・法人の役員・管理者・取扱品目など)に変更があった場合は、変更の日から14日以内(法人の場合で登記事項証明書を添付すべき事項は20日以内)に、営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書(別記様式第5号)を提出します。
許可証の名義、氏名、法人の登記内容を変更する書換・再交付の手続き
[事後届出] と [書換申請] は別の手続きです。 届出自体が無料なのに対し、許可証の記載事項を書き換える「書換申請」には手数料1,500円が必要です(古物営業法別表第1に基づく法定手数料で、全国一律で奈良県も同額を適用)。一般的な取り扱いは次のとおりです。
- 変更届のみで足りるケース(許可証の記載事項に変更がない、または差替えが不要な最小限の場合):無料/変更日から14日以内に届出書を警察署へ提出。
- 許可証の書換えを伴うケース:届出書の提出に加えて書換申請が必要。手数料1,500円を収入印紙で納付し、現在の許可証を添えて申請します。
- 許可証を粉失・破損した場合:再交付申請を行います。手数料は別途かかりますので、所轄警察署へ金額を確認してください。
個人の氏名変更(婚姻等)、法人の商号変更、代表者の変更などで許可証本体に書換えが必要な場合は、上記のとおり14日以内に届出を行ったうえで書換申請に進みます。
営業所や取扱い品目を追加・変更する際の届出と公安委員会への提出
営業所の新設は原則として新規許可申請が必要です。奈良県内で既存の営業所はそのままに橿原市に新たな支店を出す場合は、橿原警察署へ新規の古物商許可申請を行います。
取扱品目(13品目)の追加・変更は、[事後届出] の対象です。変更届を所轄警察署へ変更から14日以内に提出します。許可証に品目が記載されているため、品目を追加・変更した場合は許可証の書換申請(手数料1,500円)が併せて必要になるのが一般的です。更衣品目から時計・宝飾品類を追加する場合など、品目追加は奈良県内のリユース店舗でも頻繁に行う手続きです。
廃業・営業停止時に必要な届出、許可証返納と書類保管の注意点
古物営業を廃止したときは、古物営業法第10条および古物営業法施行規則第7条に基づき、廃止の日から10日以内に「返納届出書」を主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出します(返納届出|警視庁)。帳簿・取引記録は3年間の保存義務があり(古物営業法第18条)、廃止後も警察の求めに応じて提示できるよう保管してください。返納届を怠ると、後日の再取得や他県の許可申請の審査で不利になることがあり
品目別に見る古物許可の実務|中古車・時計・機械・衣類など
中古車・自動車部品を扱う古物商が確認すべき登録・取引事項
自動車(中古車)を扱う場合、古物商許可に加えて自動車古物取引の特則があるため、車台番号・走行距離・初年度登録年式の記録精度が厳しく問われます。中古車販売を伴う場合は、運輸支局への自動車販売業(古物商業許可に加え自動車小売業などの登録要件)も確認する必要があります。自転車・自動二輪車部品も同様に車体番号(フレーム番号)の記録が必要です。
時計、写真機、工具、道具、製品などを仕入れて転売する場合の注意点
時計や宝飾品(写真機、工具を含む)は偽造・盗難リスクが高いため、買取時の真贋チェック記録および販売時の購入者情報記録が重要になります。質屋やブランド品リサイクル店と並行仕入れをする方は、仕入伝票の保管と売主の本人確認記録を一元管理する体制を整えてください。
新品と中古の区分、修理品・交換品・部品の販売で迷いやすいポイント
「一度使用された物品」を古物と定義します。新品(未使用)でも一度流通に出たものは古物に該当するため、セールで仕入れた展示品・タグ付きのリユース品も対象です。修理して販売する場合、修理行為は古物営業には含まれませんが、修理前段階で古物を仕入れる行為があれば古物商許可が必要です。部品のみの販売も、その部品が古物として流通したものであれば許可対象になります。
海外からの仕入れや国内販売で確認したい法律・税務以外の実務要件
海外から仕入れる場合は、関税法上の輸入申告、ワシントン条約(CITES)に該当する動植物製品(皮革・象牙など)の確認、不正競争防止法(商標権・意匠権)、特定商取引法(事業者表示義務)、古物営業法(本人確認・帳簿義務)が重畳的に適用されます。リユース業者がアジア・欧米から仕入れる場合、税務申告(消費税・所得税・法人税)に加え、英文インボイスの保存・CIF表示による帳簿記載も求められるため、行政書士・税理士・通関士の連携が実務上重要です。
まとめ|奈良で古物商を始めるなら最初に確認したい5つのポイント
- 手数料は19,000円(収入証紙)で、奈良県公安委員会の標準処理期間は約40日(奈良県警)。
- 申請窓口は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(奈良警察署・奈良西・生駒・郡山・西和・香芝・天理・桜井・橿原・五條・田原本など)。
- 欠格事由(古物営業法第4条)に該当しないこと、管理者1名を営業所ごとに常勤で選任すること。
- 開業後は本人確認・帳簿記録・許可証掲示を遵守。
- 住所・役員・取扱品目の変更は変更届、廃業時は廃止届と許可証返納を怠らない。
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