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【行政書士目線】風営法時間の確認方法|警察署に相談すべきケース
この記事の結論(最初に読んでください) 接待があるお店(キャバクラ・スナック・ラウンジ等)は、原則「午前0時まで」。深夜(午前0時〜午前6時)の営業は法律で禁止されています 風営法第13条(e-Gov)。 奈良県内で午前1時まで営業できるのは「奈良... -
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ラウンジ スナック 違いをプロが解説|奈良で開業予定の人必見
奈良県でラウンジやスナックの開業を考えている方からは、「ラウンジとスナックは何が違うのか」「深夜1時まで営業できるのか」「風俗営業許可が必要なのか」といった相談が非常に多くあります。実際には、店名がラウンジ・スナックであっても、必要な手続...
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