【2026年版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を徹底解説

中小企業の成長投資を支える2つの補助金が統合されました。「新事業進出補助金」 と 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 が統合され、新たに 「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」 として一本化されています。これは令和7年度補正予算で示された「稼ぐ力の抜本的強化」「賃上げ実現」という政府の重点方針を受けた制度再編です 

目次

第1回公募スケジュール(7/17更新)

項目日程(7/17更新)
公募開始令和8年6月29日(月)
申請受付開始令和8年9月30日(水) ※旧8月31日から変更
応募締切令和8年10月30日(金)18:00厳守 ※旧9月30日から変更

制度創設の背景と統合の意味

令和7年度補正予算で「稼ぐ力」の抜本的強化および賃上げ実現が重点化されたことを受け、類似制度が整理されました 。中小企業庁 令和7年度補正予算資料。旧制度の「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」が統合され、申請目的に応じた 3つの申請枠 が用意されています 中小企業庁 2026/6/30 公表ページ 事務局公式ポータル

旧制度からの主な変更点

  1. グローバル枠の補助上限を大幅引上げ … 3,000万円 → 最大7,000万円(賃上げ特例で9,000万円)
  2. 賃上げ特例の体系化 … 高い賃上げを行う事業者への上限額引上げ
  3. 地域別最低賃金引上げ特例の新設 … 最低賃金水準労働者比率が一定以上の事業者に補助率2/3を適用など

3つの申請枠と補助上限(公式公募要領より)

① 革新的新製品・サービス枠

項目内容
補助率中小1/2(最低賃金特例2/3)/小規模・再生事業者2/3
補助下限100万円
補助上限最大2,500万円 (3,500万円)
事業実施期間交付決定日から10カ月以内又は採択発表日から12か月以内
必須経費機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
※機械装置・システム構築費は必須です。
※経費区分によって補助上限があります。
従業員数基本上限賃上げ特例適用時
1〜5人750万円850万円
6〜20人1,000万円1,250万円
21〜50人1,500万円2,500万円
51人以上2,500万円3,500万円

② 新事業進出枠

項目内容
補助率中小1/2(最低賃金特例2/3)
補助下限750万円
補助上限最大7,000万円 /(9,000万円)
事業実施期間交付決定日から14カ月以内又は
採択発表日から16か月以内
必須経費機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
※機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。
従業員数基本上限賃上げ特例適用時
1〜20人2,500万円3,000万円
21〜50人4,000万円5,000万円
51〜100人5,500万円7,000万円
101人以上7,000万円9,000万円

新規設立後1年に満たない事業者は本枠の対象外最低1期分の決算書提出が必要です。

③ グローバル枠

項目内容
補助率中小 2/3 
補助下限750万円
補助上限基本的に最大7,000万円 (9,000万円)
事業実施期間交付決定日から14カ月以内又は
採択発表日から16か月以内
必須経費機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、海外旅費、通訳・翻訳費
※機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。
従業員数基本上限賃上げ特例適用時
1〜20人2,500万円3,000万円
21〜50人4,000万円5,000万円
51〜100人5,500万円7,000万円
101人以上7,000万円9,000万円

対象経費に 海外旅費・通訳翻訳費 が含まれており、海外展示会出展、輸出向け製品開発、海外販路開拓のための国内生産体制整備など、海外進出を本格化する事業者に適しています。取引先主導の事業は対象外 と明記されています。

補助対象者と対象外要件

共通要件

補助事業は、以下の要件を満たす ことが必要です 。

要件内容
付加価値額3~5年の事業計画期間の最終年度で
年平均成長率 4.0%以上
賃上げ3~5年の事業計画期間の最終年度で
年平均 3.5%以上(未達時は返還義務あり)
最低賃金3~5年の事業計画期間の毎年度で
地域最低賃金+ 30円以上(未達時返還)
ワークライフバランス次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画の公表
追加要件①ライフデザインサービスの活用
②家事代行サービス、ベビーシッターサービスの活用
③育児休業、短時間勤務制度、フレックスタイム制度などの活用
いずれか1つを取り組むこと
金融機関から資金提供してもらう場合資金調達時に金融機関の確認書提出

特例要件

この要件をクリアすると2/3に上限額UP

要件内容
最低賃金3~5年の事業計画期間の毎年度で
地域最低賃金+ 50円以上(未達時は返還義務あり)
賃上げ3~5年の事業計画期間の最終年度で
年平均 6%以上(未達時は返還義務あり)

事業場内最賃水準要件の適用除外要件

この要件をクリアすると事業場内最賃水準要件を除外できる

要件内容
地域別最低賃金引上げ特例要件2024年10月から2025年9月までの間、当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あること。

補助対象外となる主な事業者

  • 応募申請時点で従業員数が 0名 の事業者(役員のみは対象外)
  • 新規設立・創業後1年に満たない事業者(新事業進出枠のみ)
  • みなし大企業(大企業が議決権の1/2以上を保有 等)
  • 直近3年の課税所得平均が 15億円超 の中小企業者
  • 医療法人、認定NPO法人、政治団体、宗教団体
  • 過去補助金不正・未返還事業者
  • 16か月ルール: 本補助金の申請締切日を起点に 16か月以内 に「新事業進出補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」等で採択された事業者は原則対象外

などなど…

補助対象外経費について

🚫 全枠共通の補助対象外経費

以下は申請枠にかかわらず、補助対象として 一切認められない 経費です 公式公募要領PDF(7.17更新版)P.30-31。 予算計画段階でこのリストを共有し、混同を防ぐのが重要です。

区分内容
共用資産既存事業と共用される経費、専ら補助事業用と認められない経費
事務所維持費事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費
抽象経費詳細が確認できない諸経費、一般管理費、雑費
FC加盟フランチャイズ加盟料
通信・郵便切手代、電話代、インターネット利用料(クラウドサービス附帯分を除く)
金券商品券等の金券
商品仕入れ販売・レンタル目的の商品、試作品以外のサンプル品の購入費
消耗品文房具等の消耗品、雑誌・新聞代、団体会費
接待・娯楽飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
不動産不動産・構築物の購入費(建物費附随の構築物を除く)
簡易建物簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の購入費
士業委託税理士・公認会計士への税務申告等の費用、弁護士費用
公租公課公文書交付等の手数料、収入印紙、振込手数料
税金消費税及び地方消費税等の公租公課
汎用機器パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器の購入・レンタル費
車両自動車、船舶、航空機等の車両運搬具の購入・修理・車検費
中古品価格設定の適正が明確でないもの
自社内経費自社の人件費、国内旅費
栽培観光農園等の栽培に係る経費
発電機売電する為の物は対象外
外注代行費用は対象外
関連会社支払同一代表者の別会社やみなし同一事業者への支払い

などなど…

行政書士が関与できる範囲

行政書士は下記のサポートをいたします。

  1. 制度の説明・該当性診断 … クライアントの設備投資計画が3つの枠のいずれに該当するかをヒアリングいたします。
  2. 申請支援書類の支援… 事業計画書の支援、必要書類の確認、電子申請の支援
  3. 交付決定後の事務支援 …証拠書類の確認、 実績報告書の支援

最後に

奈良県で補助金の手続きは西川行政書士へ|初回の相談は無料
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お電話はこちら→TEL080-2439-1560

メール:naranonishikawa@gmail.com 事務所URL

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