今回は遺言の作成するかの判断や遺言書の種類について書きました。
遺言を作成の決断
遺言書は必ず書く必要はないですし、
相続関係が複雑でなければ争いなどは発生しにくいかと想います。ですが次の項目8つどれかに当てはまるなら、作成をオススメ致します。
①特定の人に財産を渡したい場合
②相続人などではない人に渡したい場合
③相続人が多数にわたり相続が複雑な場合
④相続人で未成年がいて、特別代理人が必要な場合
⑤相続の紛争がある場合
⑥再婚している場合
⑦不動産などがあって分割は難しい財産がある場合
⑧事業承継したい場合
逆に作らなくてもよい事例も紹介致します。
①相続関係が単純な場合
②財産が少なく分割が簡単など
遺言の種類
遺言には普通の方式が3つに特別方式の遺言があります。
自筆証書遺言
自分で全て書くことを示します。他の人に見せることがないので誰にも知られなくて済みますし、他の種類の遺言と比べて費用が掛かりません、ですが紛失、変造、廃棄などせっかく書いたのに思いが届かないリスクがあります。
公正証書遺言
公証人と証人2人以上が立ち会って
公証役場にて書きます。費用や手間が掛かってしまうことはありますが
公証人が入ってきますので遺言を確実に残すならこの方式が一番かと思います。
秘密証書遺言
公証人と証人2人以上が立ち会って
公証役場にて遺言者が作成します。
遺言の存在を確実になり、公証によって偽造や変造などなく、公正証書遺言より時間も掛からず費用もやすいです。そして署名と押印だけできれば後は書けなくてもいいのが魅力です。
公証役場では預かっていただけないので紛失の恐れがあります。
緊急時遺言
命に関わる重大な時に遺言残す人が口で遺言を残し他の人が記述します。
緊急時に喋った内容を記録するので正確に記録できるかはわからない所はあります。
遺言可能者
遺言を残すには遺言能力なるものが必要です。この遺言の能力は作成時に必要になってきます。まず前提として遺言を残す人は15歳以上でなければなりませんそこから判断などについてなのですが遺言の内容を理解できてることが必要で遺言が複雑になるにつれて理解ができる力を求められます。なのでできるだけ早く遺言書を書くことをオススメいたします。
最後に
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