農地転用とは?許可・費用・手続きをわかりやすく解説!!

農地を宅地や駐車場、資材置場などに変えたいと考えたときに必要になるのが「農地転用」の手続きです。  ただし、農地は自由に他の用途へ変えられるわけではなく、農地法に基づく許可や届出が必要になるケースがあります。農地法第4条は「自分の農地を自分で転用する場合」、第5条は「売買や賃貸借など権利移動を伴って転用する場合」を定めています。また、市街化区域内の農地は、事前に農業委員会へ届出をすれば許可が不要となる取扱いがあります。    この記事では、農地転用の基本から、許可の種類、費用、手続きの流れ、注意点までを分かりやすく解説します。

目次

農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することをいいます。たとえば、住宅を建てる、駐車場にする、資材置場にする、店舗や事業所用地にするといったケースが代表例です。  農地は食料生産の基盤であり、限られた資源でもあるため、法律上、無秩序に転用されないよう規制されています。そのため、農地転用は原則として許可制となっており、事前に農業委員会や都道府県知事等の関与が必要です。

農地法4条・5条の違い

農地転用でよく出てくるのが、農地法第4条と農地法第5条です。違いは転用後に他の人に移動するかどうかです。

4条許可とは

4条は、農地の所有者などが、自分の農地を自分のために転用する場合です。  

たとえば、自宅を建てるために自分名義の畑を宅地に変える場合などが該当します。

5条許可とは

5条は、農地を転用する目的で、売買・贈与・賃貸借などの権利移動を伴う場合です。  たとえば、土地所有者から農地を買った人が、そこに住宅や駐車場をつくる場合は5条許可が問題になります。

ざっくり言うと

自分の農地を自分で使うために転用 → 4条  

他人に売る・貸すなどして転用 → 5条

この区別を間違えると、申請書類や必要資料も変わってくるため注意が必要です。

農地転用は原則として許可が必要ですが、市街化区域内の農地については例外があります。  

市街化区域は、都市計画上「優先的に市街化を図るべき区域」とされているため、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、4条・5条の許可が不要となる取扱いです。ただし、「許可が不要=何もしなくてよい」ではなく、事前届出は必要です。

農地転用が許可されるかどうかのポイント

農地転用は、申請すれば必ず認められるわけではありません。審査では大きく分けて、立地基準と一般基準が見られます。

1. 立地基準

まず、その農地がどのような性質・場所にあるかで判断されます。農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地などに区分され、優良農地ほど転用は厳しく制限されます。一般に、市街地に近く周辺の宅地化が進んでいる農地のほうが転用は認められやすく、農業上重要な農地は不許可となりやすい傾向があります。

2. 一般基準

次に、計画そのものに実現性があるか、周辺に悪影響を与えないかが見られます。  

たとえば、資金計画が不十分、事業計画があいまい、排水や土砂流出など周辺農地への被害防除が不十分といった場合には、不許可となることがあります。

許可が不要になる代表的なケース

農地転用には、法律上、許可が不要とされる例外もあります。代表例としては、市街化区域内の届出案件のほか、国や都道府県等による一定の公共性の高い事業、土地収用法による収用等、農業経営基盤強化促進法に基づく一定の場合などがあります。また、自治体の案内では、自己所有農地に2アール未満の農業用施設を設置する場合などを、許可不要・届出対象として案内している例もあります。具体的な扱いは個別事情や自治体運用で変わるため、事前相談が重要です。

農地転用の手続きの流れ

農地転用の一般的な流れは、次のとおりです。

1. 事前相談

まずは、農地の所在地を管轄する農業委員会に相談します。  

農地の区分、必要な許可の種類、追加で必要になる手続き(農振除外、開発許可など)がここで見えてきます。

2. 必要書類の準備

申請には、申請書だけでなく、土地登記事項証明書、公図、位置図、配置図、事業計画書、資金計画書、被害防除計画書などが必要になることがあります。案件によっては、法人関係書類や水利関係書類などの追加提出が求められます。

3. 農業委員会へ提出

申請書類は、通常、農地のある市町村の農業委員会を経由して提出します。市街化区域の届出案件でも、提出先は農業委員会です。

4. 審査・許可

農業委員会の意見付与を経て、都道府県知事等が許可・不許可を判断します。  

自治体によって標準処理期間は異なりますが、たとえば奈良県では原則6週間と案内されています。もっとも、月ごとの締切日や補正の有無、関連手続きの有無によって、実際の期間は前後します。

5. 許可後の報告

許可を受けて終わりではなく、自治体によっては工事進捗状況報告書や工事完了報告書の提出が必要です。許可条件や報告義務を見落とさないようにしましょう。

農地転用にかかる費用は?

費用は「申請そのものにかかる手数料」と「準備・代行にかかる実費や報酬」に分けて考えると分かりやすいです。

1. 申請手数料

自治体によって案内は異なりますが、奈良県の手続案内では、農地転用許可申請に手数料は不要とされています。

2. 実費

実費としては、登記事項証明書、公図、各種図面の取得・作成費などがかかる場合があります。また、案件によっては開発許可や農振除外など、関連する別手続きの費用や準備負担が生じることもあります。

3. 専門家へ依頼する場合の報酬

行政書士などの専門家へ依頼する場合は、別途報酬がかかります。

ただし、案件の難易度、面積、農地区分、添付資料の量、関係法令の有無によって金額は大きく変わるため、一律には言えません。特に、農振除外や開発許可が絡む案件は、早めの相談が安心です。

よくある注意点

農地転用だけで終わらないことがある

農地転用の前提として、農振除外や地域計画の変更、都市計画法上の開発許可など、別の手続きが必要になることがあります。自治体によっては、これらの手続きが先行しなければ農地転用申請に進めない場合もあります。

無断転用はリスクが大きい

許可や届出をしないまま農地を駐車場や資材置場にしてしまうと、違反転用になるおそれがあります。違反転用に対しては、工事停止の勧告や原状回復命令などの行政処分が行われることがあり、悪質な場合は告発や罰則の対象にもなります。

まとめ

農地転用とは、農地を住宅・駐車場・事業用地などに変えるための法的手続きです。  自分の農地を自分で転用するなら4条、売買や賃貸借を伴って転用するなら5条が問題となります。市街化区域では届出で足りる場合もありますが、どのケースでも事前確認が非常に重要です。農地転用は、農地区分の判断、必要書類の収集、周辺法令との調整など、見た目以上に専門性の高い手続きです。 

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メール:naranonishikawa@gmail.com 事務所URL

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