建設業許可の相談で、いまでもよく聞かれるのが「経営業務管理責任者の要件を満たしているか分からない」という悩みです。2020年10月の法改正以降は、単に“経管がいるかどうか”ではなく、建設業の経営業務を適正に行える体制があるかという視点で判断されるようになりました。 国土交通省 特に、昔の情報をそのまま読んでいると、「5年の役員経験がなければ無理」「個人で全部満たさないと申請できない」と誤解してしまいがちです。実際には、現在は常勤役員等の経験に加えて、財務・労務・業務運営を直接補佐する体制で要件を満たせるケースもあります。 この記事では 建設業許可における経営業務管理責任者の要件について、旧制度との違い、現在の判断基準、実務上よくある注意点まで順番に解説します。
経営業務管理責任者とは何か
建設業許可では、経営面・技術面・財産面など、いくつかの許可要件があります。そのうち経営面にあたるのが、いわゆる「経営業務管理責任者」の要件です。国土交通省は、建設業の経営には他業種とは異なる特徴があるため、一定の経営経験を持つ者が少なくとも1人必要という考え方でこの要件を置いています。 国土交通省 現在の法令上は、法人なら常勤役員等のうち1人、個人事業主なら本人または支配人のうち1人が、定められた基準に当てはまる必要があります。ここでいう常勤役員等とは、単に名前だけ役員に入っている人ではなく、原則として主たる営業所で日常的に職務に従事している人をいいます。( 国土交通省経営業務責任者について)2020年10月改正で何が変わったのか以前の建設業許可では、「経営業務の管理責任者」としての個人の経歴がかなり重く見られていました。ですが2020年10月1日施行の改正で、許可基準が緩くなりました。ひとつは、建設業の種類ごとの細かい区別にこだわりすぎず、建設業での経営経験として整理されたことです。もうひとつは、常勤役員等本人の経験だけでなく、直接に補佐する者を置いた組織体制でも要件を満たせる道が広がったことです。つまり、以前よりも「人ひとりの肩書だけ」で判断する制度ではなくなっています。 現在の経営業務管理責任者の主な要件現在の実務では、まず「常勤役員等本人の経験」で見られるパターンと、「常勤役員等+補佐する者の体制」で見られるパターンに分けて考えると分かりやすいです。
常勤役員等本人の経験で見るパターン
もっとも基本的なのは、建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある者です。これに加えて、経営業務を執行する権限の委任を受けた立場で5年以上経営を管理した経験がある者、または経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上補佐業務に従事した経験がある者も対象になります。 ここで注意したいのは、「役員だった」という肩書だけでは足りないことがある点です。実際には、どの立場で、どんな権限を持ち、どの期間、どの会社で経営業務に関わっていたのかを、申請書類や裏付け資料で説明できるかが重要になります。
常勤役員等を直接に補佐する体制で見るパターン
改正後は、常勤役員等本人の経験がやや足りなくても、財務管理・労務管理・業務運営の3分野を直接に補佐する者を置くことで、要件を満たせる場合があります。 常勤役員等に建設業で2年以上の役員経験があり、さらに役員等または役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上の経験があるケースなどです。あるいは、5年以上の役員経験があり、そのうち2年以上が建設業での役員経験という整理でも検討できます。これに加えて、財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を有する者を直接補佐者として置く必要があります。
財務管理の業務経験=建設工事の施行するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理や下請けへの代金支払いなどの業務を経験
労務管理の業務経験=社内や工場現場の勤務管理、社会保険関連の手続きに関する業務経験
業務運営の業務経験=会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
なお、1人が複数分野を兼ねることは可能です。
最後に
建設業許可における経営業務管理責任者の要件は、昔のイメージよりも少し柔軟になっています。ただし、柔軟になったから簡単になったわけではありません。今は「この人が5年役員だったか」だけでなく、会社として経営業務を適正に行える体制があるかまで見られます。 そのため、インターネット上の古い情報だけで判断せず、現在の制度に合わせて、常勤役員等の経験と補佐体制の両面から整理することが大切です。
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