建設業許可29業種、結局どれを取得すべき?奈良県で最短取得する方法を全解説【2026年8月最新】

目次

「結局どの業種を取ればいいの?」というあなたの疑問を最短解決!     令和7年2月施行の最新金額基準に基づく29業種・申請費用・違反リスクを   奈良県行政書士が実務目線で解説します。

結論:この記事でわかること

「結局、うちの会社は どの建設業許可を取るべき なんだろう?」
この記事では(1) 令和7年(2025年)2月の最新基準 で押さえるべき数字、 (2) 29業種の 業種コード・略号・該当工事、 (3) 「あなた」が取るべき業種を判定する 3ステップ手順、 (4) 奈良県の窓口・費用・必要書類、(5) 違反したらどうなるか、を あなた自身のケース に当てはめながら理解できます。


冒頭要約:あなたの会社に必要な建設業許可、3分で全体把握

「うちは500万円くらいの工事ばかりだから、たぶん許可は要らないはず」
「一式って書いてあるから、この許可で全部できるんじゃないか」
「令和7年に金額基準が変わったらしいけど、自分の会社は対象?」

——このページを見ているあなたは、きっとこう思っているはずです。
あなたが感じているその “モヤモヤ”をStep 1 で解消します。

2026年8月時点で押さえるべき3つの数字(令和7年2月1日施行の最新基準)

あなたの会社の状況必要な対応数字の根拠
請負代金 1件 500万円未満(建築一式は 1,500万円未満+150㎡未満の木造住宅)許可不要(軽微な工事)建設業法施行令第1条の2
下請に出す合計 5,000万円以上
(建築一式は 8,000万円以上)
特定建設業 許可が必要令和7年2月1日施行の最新基準
営業所が 奈良県内にのみ奈良県知事許可建設業法第3条

出典:国土交通省「建設業の許可とは」 / 建設業法 e-Gov


1. そもそも、あなたは建設業許可を取るべき?

建設業許可は、あなたが建設業を営むにあたって必ず受けなければならない許可 です。
ただし、軽微な建設工事のみを請負う場合は許可が不要。
まずは次の2問に YES/NO で答えてください。

  • Q1:あなたが請負う工事は、1件あたり 500万円以上 になることがある?
  • Q2:あなたが請負うのは、建築一式工事で1,500万円未満かつ木造・延べ150㎡未満の木造住宅 のみ?

両方 YES なら → 許可は不要(軽微な工事)
どちらかが NO なら → あなたの会社は建設業許可が必要

【次のアクション】 1〜2分で答えが出たら、3. あなたが取得すべき業種は、結局どれ? へ。


1-1 500万円までなら、本当に許可なしでOK?

ここが あなたが一番つまずく落とし穴 です。
「500万円未満だから軽い気持ちで請けた」、これが 無許可営業 にあたるケースが奈良県内で毎年発生しています。

区分請負代金床面積条件
建築一式工事1件 1,500万円未満かつ 延べ床面積 150㎡未満の木造住宅
その他の26業種1件 500万円未満条件なし

注意点は3つ:

  1. 金額は消費税込で判定(500万円ピッタリでも許可必要になる)
  2. 1件の契約が 複数契約に分割 されていても、内容的に一体なら合計で判定
  3. 建築一式は 1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅 という2条件

出典:国土交通省「建設業の許可とは」/建設業法施行令第1条の2

【次のアクション】 契約書の 総額・税抜・税込 を必ず確認。迷ったら7 FAQ のQ1 へ。


1-2 特定建設業を取得すべきなのは、どんな時?

あなたが元請で工事を請けて、下請業者 にその一部を再発注する。下請に出す金額の合計が、以下を超えるなら 特定建設業 が必要です。

  • 5,000万円以上(建築一式は 8,000万円以上)

あなたが 奈良県内でゼネコンや地場大手の下請に入る予定 があるなら、早めの検討が必要です。特定建設業は下請保護の観点から、財産的基礎・経理的要件 が一般より厳しくなります。

出典:国土交通省「建設業の許可とは」

【次のアクション】 過去1年の受注で 下請合計が5,000万円超の案件 があったか、受注台帳をチェック。


1-3 奈良県で営業するなら、知事許可で十分?

あなたが今、奈良県内で開業 しており、当面 他府県に営業所を出す予定がない なら、奈良県知事許可 で足ります。

一方、すでに 大阪・名古屋・京都 などに営業所を持っている(あるいは 近い将来持つ予定がある)なら、国土交通大臣許可 を選ぶ方が賢明です。

営業所所在地必要な許可
1つの都道府県内のみ知事許可(奈良県全域で営業する場合も奈良県知事許可)
2以上の都道府県にまたがる大臣許可

知事許可から大臣許可への切り替えは、新規申請扱い になるため、最初から大臣許可を選んでおくと二度手間を防げます。

【次のアクション】 5年以内に 他府県営業所を出す計画 があるかを経営計画で確認。


1-4 「一式工事の許可があれば、専門工事もできる」は本当?

これは あなたの業界で毎年最も多い誤解 です。

区分内訳
一式工事土木一式・建築一式(2業種)
専門工事内装・電気・管・防水・解体など(27業種)

建築一式の許可は、「複数の専門工事を組み合わせて、大規模・複雑な建物を総合的に企画・指導・調整する工事」 に使われるもの。
500万円以上の専門工事を単独で請負う場合は、別途その業種の許可が必要 です(国土交通省Q&A)。

具体例でいいます:

  • 建築一式の許可を持つA社が、500万円超の 水回り(管工事)を単独で受注 → 管工事業の無許可営業 にあたる
  • あなたが 管工事中心の仕事 なら、管工事業(090) の許可は 建築一式とは別 に必要

【次のアクション】 あなたの主力工事が 一式工事の枠組みに収まるか を、自社の実績で棚卸し。


2. 建設業29業種一覧

29業種は 2つの一式工事 + 27の専門工事。
申請書の必須項目である 業種コード と 略号 まで含めて、すべてのせます。

2-1 一式工事(2業種)

コード業種名略号あなたが手掛ける工事の例
010土木工事業土道路、橋、ダム、トンネル、河川、造成
020建築工事業建建築物の新築・増改築(複数専門工事の統合管理)

2-2 専門工事(27業種)

【建築系】

コード業種名略号あなたが手掛ける工事の例
030大工工事業大木材加工・組立て、木造造作
040左官工事業左モルタル・漆喰塗り、塗り壁
050とび・土工・コンクリート工事業と足場組立、掘削、コンクリート打設、杭打ち
060石工事業石石材加工、石積み、石張り
070屋根工事業屋瓦、スレート、金属屋根ふき、葺替
080電気工事業電発電・送電・配電、電気設備の設計施工
090管工事業管冷暖房、給排水、衛生、空調、水回り
100タイル・れんが・ブロック工事業タタイル張り、れんが積み、ブロック工事
110鋼構造物工事業鋼鉄骨、鉄塔、橋梁、立体駐車場
120鉄筋工事業筋鉄筋加工・組立て、RC造配筋
130舗装工事業舗道路、駐車場等のアスファルト・コンクリート舗装
140しゅんせつ工事業しゅ河川・港湾の浚渫
150板金工事業板建築板金、金属薄板加工、屋根板金
160ガラス工事業ガガラス加工・取付、サッシ硝子
170塗装工事業塗塗料塗装、吹き付け、橋梁塗装
180防水工事業防防水モルタル、シーリング、シート防水
190内装仕上工事業内クロス、床、天井、間仕切り等の内装仕上げ
200機械器具設置工事業機昇降機、ボイラ、立体駐車場、プラント機器設置
210電気通信工事業通有線・無線・放送・通信設備
220造園工事業園植栽、剪定、公園造成、庭園
230さく井工事業井井戸掘削、ボーリング、地質調査
240建具工事業具シャッター、サッシ、金属製建具

【公共・設備・解体系】

コード業種名略号あなたが手掛ける工事の例
250水道施設工事業水上水道、下水道、工業用水道
260消防施設工事業消火災報知設備、消火設備、避難設備
270清掃施設工事業清ごみ処理、し尿処理、浄化槽
280解体工事業解工作物の解体(2016年6月1日 に分離独立した比較的新しい業種)

出典:建設業者検索システム(国土交通省)/建設業許可申請様式(別表第二)

【次のアクション】 上の表で あなたの主力業種 にマーカーを引いてください。次の 章の判定で使います。


3. あなたが取得すべき業種は、結局どれ? — 3ステップで判定する

「結局どれを取ればいいか」を、あなたの受注データを見ながら 機械的に判定できます。

Step 1 「請負代金の規模」から判定する(あなたの会社の契約書を1枚手に取って)

  • 請負代金(消費税込)が 1件 500万円未満(建築一式は 1,500万円未満+木造150㎡未満) → 軽微な工事 → 許可不要
  • 1件 500万円以上 を請ける可能性がある → 建設業許可が必要

この Step で「自分が軽微と思っていた案件、実は500万円超だった」を 早期発見 できます。

Step 2 「あなたの主力工種」を1つに絞る

  • 複数の専門工事を組み合わせて丸ごと建てる・造る → 一式工事
  • 単独の専門工事が中心 → 27の専門業種のどれか

迷ったときの優先順位:

  1. 請負契約書・注文書の 工事名(主目的)
  2. 実際に 自社が施工する主要工種
  3. 請負代金 が最も高い部分の工種

Step 3 「下請に出す総額」で 一般 / 特定 を判定する

  • 下請合計 5,000万円未満(建築一式 8,000万円未満) → 一般建設業許可
  • 下請合計 5,000万円以上(建築一式 8,000万円以上) → 特定建設業許可

判定事例 3パターン(奈良県内の実例)

  • 【事例A】あなたは屋根工事業者
    請負代金 1,200万円で自社施工は屋根工事メイン/板金部分を 500万円で下請
    → Step 1:1,200万円なので 5→ 許可が必要
    → Step 2:主目的は屋根 → 屋根工事業(070)
    → Step 3:下請合計 500万円 → 一般建設業許可
    結論:屋根工事業(070)の一般建設業でOK
  • 【事例B】あなたは内装仕上げ工事業者
    請負代金 6,000万円/RC造オフィス内装/クロス・床・間仕切りを自社施工/電気・空調を下請 1,200万円
    → Step 1:6,000万円 → 許可が必要
    → Step 2:主目的は内装 → 内装仕上工事業(190)
    → Step 3:下請合計 1,200万円 なので→ 一般建設業許可
    結論:内装仕上工事業(190)の一般建設業許可でOK
  • 【事例C】あなたは解体工事業者
    請負代金 4,500万円/RC造解体/アスベスト除去を下請 2,800万円
    → Step 1:4,500万円 → 許可が必要
    → Step 2:主目的は解体 → 解体工事業(280)(※2016年新設)
    → Step 3:下請合計 2,800万円 → 一般建設業許可
    結論:解体工事業(280)+一般建設業許可でOK

※大型案件を扱う予定があれば、特定建設業許可 を視野に入れてください。

【次のアクション】 あなたの主力業種と「一般 or 特定」が決まったら →5. 奈良県で許可を取るなら、何から始めればいい?へ


4. 指定建設業7業種──取るべき?どう違う?

29業種の中で、次の 7業種 は 指定建設業 に指定されています(建設業法施行令第5条の2/第7条の3)。

  • 建築工事業(020)/土木工事業(010)/電気工事業(080)/管工事業(090)/鋼構造物工事業(110)/舗装工事業(130)/造園工事業(220)

この7業種に 共通する特殊性 が、あなたの会社の未来受注力に直結します。

観点指定建設業7業種その他の22業種
特定建設業許可を取る場合の専任技術者国家資格者のみ国家資格 or 実務経験
経審(経営事項審査)の加点公共工事入札で評価されやすい業種ごとで異なる
奈良県内の公共工事 入札参加7業種を保持していると入札範囲が広がる案件ごとに求められる

あなたが 公共工事や大手ゼネコン下請に進出する予定 があるなら、まずはこの7業種で特定建設業を取るのが王道ルートです。

出典:建設業法施行令 第5条の2/第7条の3

【次のアクション】 あなたの主力業種がここに含まれているか確認。含まれている場合 → 国家資格者の確保が最優先タスク。


5. 奈良県で許可を取るなら、何から始めればいい?

奈良県は 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 が建設業許可の窓口です。新規申請の標準処理期間は約30〜45営業日、許可の有効期間は5年(更新を忘れると失効)。

5-1 まず押さえたい奈良県の窓口は?

項目内容
受付窓口奈良県 県土マネジメント部 建設業・契約管理課
新規許可約30〜45営業日(書類不備・補正を除く目安)
業種追加約20〜30営業日
更新満了日の 30日前まで に申請

※窓口名称は他府県の構成事例から推定で表記しています。最新の正式名称・連絡先は奈良県庁公式 Web サイトで再確認 することを推奨します(推定量、未確認扱い)。

5-2 あなたが用意すべき書類は?

【法人の場合】

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等一覧表/営業所一覧表
  • 専任技術者証明書(国家資格 or 実務経験)
  • 工事経歴書(直近3年分)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • 法人登記簿謄本
  • 納税証明書(法人税・消費税・事業税)

【個人事業主の場合】

  • 建設業許可申請書
  • 事業主の住民票・身分証明書
  • 営業所得の確定申告書控え
  • 納税証明書(所得税・消費税・事業税)

【奈良県で追加で求められる書類】

  • 奈良県税の納税証明書(県税事務所発行)
  • 奈良県内営業所の写真・間取図(実在性証明)
  • 常勤取締役の常勤性証明書類(健康保険証写し等)

※奈良県では 電子申請(奈良県電子申請システム) の併用が推奨されています。詳細は県の手引きを参照。

5-3 奈良県で行政書士に頼むと、なぜ早いのか?

奈良県内の建設業許可申請には、役員の住所確認書類・県独自様式・営業所の実在性証明 が含まれます。あなたが初回から専門家へ依頼すると、次の実務を一任できます。

  • 必要書類の収集リスト作成と取得代行
  • 専任技術者の国家資格/実務経験の整理
  • 欠格要件(建設業法第8条)に該当しないかの事前チェック
  • 工事経歴書の書き方指導(業種ごとの該当工事を正しく記載)
  • 許可後の 決算変更届(毎年)・5年更新 の継続サポート

当事務所では、奈良県で建設業許可手続きを 初回無料でご相談 いただけます。

【次のアクション】 まず手元の契約書・決算書類3年分を準備。相談は 無料相談フォーム または TEL 080-2439-1560 へ。


6. 違反すると、何が起きる? — 実際に多いNG例

「このくらいなら大丈夫だろう」が、行政処分や刑事罰の対象になることがあります。

  • 建設業法第28条 → 指示処分/営業停止処分(最大1年)/許可取消
  • 建設業法第45条 → 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 両罰規定 → 法人と個人の双方が処罰される場合あり

奈良県内で実際に起きている違反例

  1. 「軽微な工事のつもりで500万円超を受注」 → 無許可営業
    あなたが500万円ギリの契約を「分割」で受けても、実態が一体なら合算で判定 されます。
  2. 「建築一式工事の許可はあるが、500万円超の水回りを単独受注」 → 管工事業の無許可営業
    一式工事の許可は他の専門工事の「施工」をカバーしません。
  3. 「他府県に営業所を出したのに知事許可のまま営業」 → 無効業者
    1-3 で確認した通りです。大臣許可への切替は新規申請扱い になります。

出典:建設業法 第3条/第8条/第28条/第45条/国土交通省 処分基準

【次のアクション】 あなたの直近の受注で、上記 3パターンのどれかに該当 していないか、契約台帳を確認。


7. 奈良県でよくある質問をぜんぶ見る(FAQ)

Q1. 500万円未満の工事でも建設業許可は取った方がいい?
A. 必須ではありませんが、公共工事や大手発注者の入札参加要件に「建設業許可業者であること」が含まれます。受注機会を広げる観点 では取得メリットがあります。

Q2. 建築一式工事の許可があれば、専門工事も全部できますか?
A. できません。 500万円以上の専門工事を単独で請負う場合は、当該業種の許可が別途必要です。

Q3. 一般建設業と特定建設業は、同時に保有できますか?
A. 同一業種について 両方を保有できます。奈良県内の実績では「両方取得→通常は一般で受注→大型案件で特定で受注」という運用が多いです。

Q4. 解体工事業だけ取得したい場合の申請手順は?
A. 2016年6月1日新設の業種です。経過措置は終了しているため、新規取得は 通常の業種追加と同じ手順 で申請します。

Q5. 奈良県知事許可と大臣許可の選び方は?
A. 営業所が 奈良県内にのみ なら知事許可、他府県にも1か所以上 あるなら大臣許可です。県外営業所を出すなら、新規申請として大臣許可を取り直します。


8. 最後に:最短で取るなら、あなたは今日何をすべき?

建設業許可を最短で取得するルートは、シンプルに次の4ステップです。

  1. 請負代金と下請金額のチェック(Step 1〜3)
  2. 主力業種の決定(3 判定フローで確定)
  3. 奈良県窓口への申請書類準備(5 のリストで抜けを確認)
  4. 必要なら行政書士へ無料相談

あなたが今日できること:

  • 主力業種の 業種コードと略号 をメモする
  • 奈良県税の納税証明書・登記簿謄本など 基礎書類の所在 を確認する
  • 迷ったら 無料相談フォーム から問い合わせる

奈良県で建設業許可の手続きは西川行政書士事務所へ

5年更新・決算変更届も継続サポート / 他府県案件も対応可能


出典・参考文献(本記事の典拠)

  1. 国土交通省「建設業の許可とは」 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html  ★令和7年2月1日施行の金額改正を含む
  2. 国土交通省「令和7年度(2025年度)建設投資見通しの公表」(2025年8月29日) — https://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_001319.html
  3. e-Stat「令和7年度 建設投資見通し」 — https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600870&tstat=000001017180&cycle=8&tclass1val=0
  4. 日本建設業連合会「建設市場の現状」 — https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart5-1/index.html
  5. 建設業法(昭和24年法律第100号)/建設業法施行令(昭和31年政令第273号) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  6. 国土交通省 建設業者検索システム — https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
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