「結局どの業種を取ればいいの?」というあなたの疑問を最短解決! 令和7年2月施行の最新金額基準に基づく29業種・申請費用・違反リスクを 奈良県行政書士が実務目線で解説します。
結論:この記事でわかること
「結局、うちの会社は どの建設業許可を取るべき なんだろう?」
この記事では(1) 令和7年(2025年)2月の最新基準 で押さえるべき数字、 (2) 29業種の 業種コード・略号・該当工事、 (3) 「あなた」が取るべき業種を判定する 3ステップ手順、 (4) 奈良県の窓口・費用・必要書類、(5) 違反したらどうなるか、を あなた自身のケース に当てはめながら理解できます。
冒頭要約:あなたの会社に必要な建設業許可、3分で全体把握
「うちは500万円くらいの工事ばかりだから、たぶん許可は要らないはず」
「一式って書いてあるから、この許可で全部できるんじゃないか」
「令和7年に金額基準が変わったらしいけど、自分の会社は対象?」
——このページを見ているあなたは、きっとこう思っているはずです。
あなたが感じているその “モヤモヤ”をStep 1 で解消します。
2026年8月時点で押さえるべき3つの数字(令和7年2月1日施行の最新基準)
| あなたの会社の状況 | 必要な対応 | 数字の根拠 |
|---|---|---|
| 請負代金 1件 500万円未満(建築一式は 1,500万円未満+150㎡未満の木造住宅) | 許可不要(軽微な工事) | 建設業法施行令第1条の2 |
| 下請に出す合計 5,000万円以上 (建築一式は 8,000万円以上) | 特定建設業 許可が必要 | 令和7年2月1日施行の最新基準 |
| 営業所が 奈良県内にのみ | 奈良県知事許可 | 建設業法第3条 |
1. そもそも、あなたは建設業許可を取るべき?
建設業許可は、あなたが建設業を営むにあたって必ず受けなければならない許可 です。
ただし、軽微な建設工事のみを請負う場合は許可が不要。
まずは次の2問に YES/NO で答えてください。
- Q1:あなたが請負う工事は、1件あたり 500万円以上 になることがある?
- Q2:あなたが請負うのは、建築一式工事で1,500万円未満かつ木造・延べ150㎡未満の木造住宅 のみ?
両方 YES なら → 許可は不要(軽微な工事)
どちらかが NO なら → あなたの会社は建設業許可が必要
【次のアクション】 1〜2分で答えが出たら、3. あなたが取得すべき業種は、結局どれ? へ。
1-1 500万円までなら、本当に許可なしでOK?
ここが あなたが一番つまずく落とし穴 です。
「500万円未満だから軽い気持ちで請けた」、これが 無許可営業 にあたるケースが奈良県内で毎年発生しています。
| 区分 | 請負代金 | 床面積条件 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 1件 1,500万円未満 | かつ 延べ床面積 150㎡未満の木造住宅 |
| その他の26業種 | 1件 500万円未満 | 条件なし |
注意点は3つ:
- 金額は消費税込で判定(500万円ピッタリでも許可必要になる)
- 1件の契約が 複数契約に分割 されていても、内容的に一体なら合計で判定
- 建築一式は 1,500万円未満かつ150㎡未満の木造住宅 という2条件
出典:国土交通省「建設業の許可とは」/建設業法施行令第1条の2
【次のアクション】 契約書の 総額・税抜・税込 を必ず確認。迷ったら7 FAQ のQ1 へ。
1-2 特定建設業を取得すべきなのは、どんな時?
あなたが元請で工事を請けて、下請業者 にその一部を再発注する。下請に出す金額の合計が、以下を超えるなら 特定建設業 が必要です。
- 5,000万円以上(建築一式は 8,000万円以上)
あなたが 奈良県内でゼネコンや地場大手の下請に入る予定 があるなら、早めの検討が必要です。特定建設業は下請保護の観点から、財産的基礎・経理的要件 が一般より厳しくなります。
【次のアクション】 過去1年の受注で 下請合計が5,000万円超の案件 があったか、受注台帳をチェック。
1-3 奈良県で営業するなら、知事許可で十分?
あなたが今、奈良県内で開業 しており、当面 他府県に営業所を出す予定がない なら、奈良県知事許可 で足ります。
一方、すでに 大阪・名古屋・京都 などに営業所を持っている(あるいは 近い将来持つ予定がある)なら、国土交通大臣許可 を選ぶ方が賢明です。
| 営業所所在地 | 必要な許可 |
|---|---|
| 1つの都道府県内のみ | 知事許可(奈良県全域で営業する場合も奈良県知事許可) |
| 2以上の都道府県にまたがる | 大臣許可 |
知事許可から大臣許可への切り替えは、新規申請扱い になるため、最初から大臣許可を選んでおくと二度手間を防げます。
【次のアクション】 5年以内に 他府県営業所を出す計画 があるかを経営計画で確認。
1-4 「一式工事の許可があれば、専門工事もできる」は本当?
これは あなたの業界で毎年最も多い誤解 です。
| 区分 | 内訳 |
|---|---|
| 一式工事 | 土木一式・建築一式(2業種) |
| 専門工事 | 内装・電気・管・防水・解体など(27業種) |
建築一式の許可は、「複数の専門工事を組み合わせて、大規模・複雑な建物を総合的に企画・指導・調整する工事」 に使われるもの。
500万円以上の専門工事を単独で請負う場合は、別途その業種の許可が必要 です(国土交通省Q&A)。
具体例でいいます:
- 建築一式の許可を持つA社が、500万円超の 水回り(管工事)を単独で受注 → 管工事業の無許可営業 にあたる
- あなたが 管工事中心の仕事 なら、管工事業(090) の許可は 建築一式とは別 に必要
【次のアクション】 あなたの主力工事が 一式工事の枠組みに収まるか を、自社の実績で棚卸し。
2. 建設業29業種一覧
29業種は 2つの一式工事 + 27の専門工事。
申請書の必須項目である 業種コード と 略号 まで含めて、すべてのせます。
2-1 一式工事(2業種)
| コード | 業種名 | 略号 | あなたが手掛ける工事の例 |
|---|---|---|---|
| 010 | 土木工事業 | 土 | 道路、橋、ダム、トンネル、河川、造成 |
| 020 | 建築工事業 | 建 | 建築物の新築・増改築(複数専門工事の統合管理) |
2-2 専門工事(27業種)
【建築系】
| コード | 業種名 | 略号 | あなたが手掛ける工事の例 |
|---|---|---|---|
| 030 | 大工工事業 | 大 | 木材加工・組立て、木造造作 |
| 040 | 左官工事業 | 左 | モルタル・漆喰塗り、塗り壁 |
| 050 | とび・土工・コンクリート工事業 | と | 足場組立、掘削、コンクリート打設、杭打ち |
| 060 | 石工事業 | 石 | 石材加工、石積み、石張り |
| 070 | 屋根工事業 | 屋 | 瓦、スレート、金属屋根ふき、葺替 |
| 080 | 電気工事業 | 電 | 発電・送電・配電、電気設備の設計施工 |
| 090 | 管工事業 | 管 | 冷暖房、給排水、衛生、空調、水回り |
| 100 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タ | タイル張り、れんが積み、ブロック工事 |
| 110 | 鋼構造物工事業 | 鋼 | 鉄骨、鉄塔、橋梁、立体駐車場 |
| 120 | 鉄筋工事業 | 筋 | 鉄筋加工・組立て、RC造配筋 |
| 130 | 舗装工事業 | 舗 | 道路、駐車場等のアスファルト・コンクリート舗装 |
| 140 | しゅんせつ工事業 | しゅ | 河川・港湾の浚渫 |
| 150 | 板金工事業 | 板 | 建築板金、金属薄板加工、屋根板金 |
| 160 | ガラス工事業 | ガ | ガラス加工・取付、サッシ硝子 |
| 170 | 塗装工事業 | 塗 | 塗料塗装、吹き付け、橋梁塗装 |
| 180 | 防水工事業 | 防 | 防水モルタル、シーリング、シート防水 |
| 190 | 内装仕上工事業 | 内 | クロス、床、天井、間仕切り等の内装仕上げ |
| 200 | 機械器具設置工事業 | 機 | 昇降機、ボイラ、立体駐車場、プラント機器設置 |
| 210 | 電気通信工事業 | 通 | 有線・無線・放送・通信設備 |
| 220 | 造園工事業 | 園 | 植栽、剪定、公園造成、庭園 |
| 230 | さく井工事業 | 井 | 井戸掘削、ボーリング、地質調査 |
| 240 | 建具工事業 | 具 | シャッター、サッシ、金属製建具 |
【公共・設備・解体系】
| コード | 業種名 | 略号 | あなたが手掛ける工事の例 |
|---|---|---|---|
| 250 | 水道施設工事業 | 水 | 上水道、下水道、工業用水道 |
| 260 | 消防施設工事業 | 消 | 火災報知設備、消火設備、避難設備 |
| 270 | 清掃施設工事業 | 清 | ごみ処理、し尿処理、浄化槽 |
| 280 | 解体工事業 | 解 | 工作物の解体(2016年6月1日 に分離独立した比較的新しい業種) |
出典:建設業者検索システム(国土交通省)/建設業許可申請様式(別表第二)
【次のアクション】 上の表で あなたの主力業種 にマーカーを引いてください。次の 章の判定で使います。
3. あなたが取得すべき業種は、結局どれ? — 3ステップで判定する
「結局どれを取ればいいか」を、あなたの受注データを見ながら 機械的に判定できます。
Step 1 「請負代金の規模」から判定する(あなたの会社の契約書を1枚手に取って)
- 請負代金(消費税込)が 1件 500万円未満(建築一式は 1,500万円未満+木造150㎡未満) → 軽微な工事 → 許可不要
- 1件 500万円以上 を請ける可能性がある → 建設業許可が必要
この Step で「自分が軽微と思っていた案件、実は500万円超だった」を 早期発見 できます。
Step 2 「あなたの主力工種」を1つに絞る
- 複数の専門工事を組み合わせて丸ごと建てる・造る → 一式工事
- 単独の専門工事が中心 → 27の専門業種のどれか
迷ったときの優先順位:
- 請負契約書・注文書の 工事名(主目的)
- 実際に 自社が施工する主要工種
- 請負代金 が最も高い部分の工種
Step 3 「下請に出す総額」で 一般 / 特定 を判定する
- 下請合計 5,000万円未満(建築一式 8,000万円未満) → 一般建設業許可
- 下請合計 5,000万円以上(建築一式 8,000万円以上) → 特定建設業許可
判定事例 3パターン(奈良県内の実例)
- 【事例A】あなたは屋根工事業者
請負代金 1,200万円で自社施工は屋根工事メイン/板金部分を 500万円で下請
→ Step 1:1,200万円なので 5→ 許可が必要
→ Step 2:主目的は屋根 → 屋根工事業(070)
→ Step 3:下請合計 500万円 → 一般建設業許可
結論:屋根工事業(070)の一般建設業でOK - 【事例B】あなたは内装仕上げ工事業者
請負代金 6,000万円/RC造オフィス内装/クロス・床・間仕切りを自社施工/電気・空調を下請 1,200万円
→ Step 1:6,000万円 → 許可が必要
→ Step 2:主目的は内装 → 内装仕上工事業(190)
→ Step 3:下請合計 1,200万円 なので→ 一般建設業許可
結論:内装仕上工事業(190)の一般建設業許可でOK - 【事例C】あなたは解体工事業者
請負代金 4,500万円/RC造解体/アスベスト除去を下請 2,800万円
→ Step 1:4,500万円 → 許可が必要
→ Step 2:主目的は解体 → 解体工事業(280)(※2016年新設)
→ Step 3:下請合計 2,800万円 → 一般建設業許可
結論:解体工事業(280)+一般建設業許可でOK
※大型案件を扱う予定があれば、特定建設業許可 を視野に入れてください。
【次のアクション】 あなたの主力業種と「一般 or 特定」が決まったら →5. 奈良県で許可を取るなら、何から始めればいい?へ
4. 指定建設業7業種──取るべき?どう違う?
29業種の中で、次の 7業種 は 指定建設業 に指定されています(建設業法施行令第5条の2/第7条の3)。
- 建築工事業(020)/土木工事業(010)/電気工事業(080)/管工事業(090)/鋼構造物工事業(110)/舗装工事業(130)/造園工事業(220)
この7業種に 共通する特殊性 が、あなたの会社の未来受注力に直結します。
| 観点 | 指定建設業7業種 | その他の22業種 |
|---|---|---|
| 特定建設業許可を取る場合の専任技術者 | 国家資格者のみ | 国家資格 or 実務経験 |
| 経審(経営事項審査)の加点 | 公共工事入札で評価されやすい | 業種ごとで異なる |
| 奈良県内の公共工事 入札参加 | 7業種を保持していると入札範囲が広がる | 案件ごとに求められる |
あなたが 公共工事や大手ゼネコン下請に進出する予定 があるなら、まずはこの7業種で特定建設業を取るのが王道ルートです。
【次のアクション】 あなたの主力業種がここに含まれているか確認。含まれている場合 → 国家資格者の確保が最優先タスク。
5. 奈良県で許可を取るなら、何から始めればいい?
奈良県は 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 が建設業許可の窓口です。新規申請の標準処理期間は約30〜45営業日、許可の有効期間は5年(更新を忘れると失効)。
5-1 まず押さえたい奈良県の窓口は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付窓口 | 奈良県 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 |
| 新規許可 | 約30〜45営業日(書類不備・補正を除く目安) |
| 業種追加 | 約20〜30営業日 |
| 更新 | 満了日の 30日前まで に申請 |
※窓口名称は他府県の構成事例から推定で表記しています。最新の正式名称・連絡先は奈良県庁公式 Web サイトで再確認 することを推奨します(推定量、未確認扱い)。
5-2 あなたが用意すべき書類は?
【法人の場合】
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等一覧表/営業所一覧表
- 専任技術者証明書(国家資格 or 実務経験)
- 工事経歴書(直近3年分)
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
- 法人登記簿謄本
- 納税証明書(法人税・消費税・事業税)
【個人事業主の場合】
- 建設業許可申請書
- 事業主の住民票・身分証明書
- 営業所得の確定申告書控え
- 納税証明書(所得税・消費税・事業税)
【奈良県で追加で求められる書類】
- 奈良県税の納税証明書(県税事務所発行)
- 奈良県内営業所の写真・間取図(実在性証明)
- 常勤取締役の常勤性証明書類(健康保険証写し等)
※奈良県では 電子申請(奈良県電子申請システム) の併用が推奨されています。詳細は県の手引きを参照。
5-3 奈良県で行政書士に頼むと、なぜ早いのか?
奈良県内の建設業許可申請には、役員の住所確認書類・県独自様式・営業所の実在性証明 が含まれます。あなたが初回から専門家へ依頼すると、次の実務を一任できます。
- 必要書類の収集リスト作成と取得代行
- 専任技術者の国家資格/実務経験の整理
- 欠格要件(建設業法第8条)に該当しないかの事前チェック
- 工事経歴書の書き方指導(業種ごとの該当工事を正しく記載)
- 許可後の 決算変更届(毎年)・5年更新 の継続サポート
当事務所では、奈良県で建設業許可手続きを 初回無料でご相談 いただけます。
【次のアクション】 まず手元の契約書・決算書類3年分を準備。相談は 無料相談フォーム または TEL 080-2439-1560 へ。
6. 違反すると、何が起きる? — 実際に多いNG例
「このくらいなら大丈夫だろう」が、行政処分や刑事罰の対象になることがあります。
- 建設業法第28条 → 指示処分/営業停止処分(最大1年)/許可取消
- 建設業法第45条 → 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 両罰規定 → 法人と個人の双方が処罰される場合あり
奈良県内で実際に起きている違反例
- 「軽微な工事のつもりで500万円超を受注」 → 無許可営業
あなたが500万円ギリの契約を「分割」で受けても、実態が一体なら合算で判定 されます。 - 「建築一式工事の許可はあるが、500万円超の水回りを単独受注」 → 管工事業の無許可営業
一式工事の許可は他の専門工事の「施工」をカバーしません。 - 「他府県に営業所を出したのに知事許可のまま営業」 → 無効業者
1-3 で確認した通りです。大臣許可への切替は新規申請扱い になります。
出典:建設業法 第3条/第8条/第28条/第45条/国土交通省 処分基準
【次のアクション】 あなたの直近の受注で、上記 3パターンのどれかに該当 していないか、契約台帳を確認。
7. 奈良県でよくある質問をぜんぶ見る(FAQ)
Q1. 500万円未満の工事でも建設業許可は取った方がいい?
A. 必須ではありませんが、公共工事や大手発注者の入札参加要件に「建設業許可業者であること」が含まれます。受注機会を広げる観点 では取得メリットがあります。
Q2. 建築一式工事の許可があれば、専門工事も全部できますか?
A. できません。 500万円以上の専門工事を単独で請負う場合は、当該業種の許可が別途必要です。
Q3. 一般建設業と特定建設業は、同時に保有できますか?
A. 同一業種について 両方を保有できます。奈良県内の実績では「両方取得→通常は一般で受注→大型案件で特定で受注」という運用が多いです。
Q4. 解体工事業だけ取得したい場合の申請手順は?
A. 2016年6月1日新設の業種です。経過措置は終了しているため、新規取得は 通常の業種追加と同じ手順 で申請します。
Q5. 奈良県知事許可と大臣許可の選び方は?
A. 営業所が 奈良県内にのみ なら知事許可、他府県にも1か所以上 あるなら大臣許可です。県外営業所を出すなら、新規申請として大臣許可を取り直します。
8. 最後に:最短で取るなら、あなたは今日何をすべき?
建設業許可を最短で取得するルートは、シンプルに次の4ステップです。
- 請負代金と下請金額のチェック(Step 1〜3)
- 主力業種の決定(3 判定フローで確定)
- 奈良県窓口への申請書類準備(5 のリストで抜けを確認)
- 必要なら行政書士へ無料相談
あなたが今日できること:
- 主力業種の 業種コードと略号 をメモする
- 奈良県税の納税証明書・登記簿謄本など 基礎書類の所在 を確認する
- 迷ったら 無料相談フォーム から問い合わせる
奈良県で建設業許可の手続きは西川行政書士事務所へ
- ➡ 無料相談フォーム(24時間受付)
- お電話:080-2439-1560(平日9:00〜18:00)
- メール:naranonishikawa@gmail.com
5年更新・決算変更届も継続サポート / 他府県案件も対応可能
出典・参考文献(本記事の典拠)
- 国土交通省「建設業の許可とは」 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html ★令和7年2月1日施行の金額改正を含む
- 国土交通省「令和7年度(2025年度)建設投資見通しの公表」(2025年8月29日) — https://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_001319.html
- e-Stat「令和7年度 建設投資見通し」 — https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600870&tstat=000001017180&cycle=8&tclass1val=0
- 日本建設業連合会「建設市場の現状」 — https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart5-1/index.html
- 建設業法(昭和24年法律第100号)/建設業法施行令(昭和31年政令第273号) — https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 国土交通省 建設業者検索システム — https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
