今回は相続の流れについてお話しします。
相続人調査
相続する人を確定させるために欠かせません
①戸籍取得
②相続関係説明図作成
(関係の把握、金融機関での手続、法務局での登記などで必要)
財産調査
財産が何があるか確定する業務です。
この情報得て相続するのか放棄するのか判断ができます。
①預貯金の調査
②有価証券の調査(株式や投資信託)
③不動産の調査
④不動産に掛かってる権利調査
(抵当権、地上権、賃貸権など)
⑤動産の調査(貴金属、宝飾品など)
⑥現金や生命保険金などの調査
⑦負の財産の調査(ローンなど)
⑧相続財産目録の作成
(遺産分割協議、相続税の申告などで必要)
遺産分割協議
相続人が何人かいる場合、相続は共有の状態なので相続財産を分ける作業です。
①遺産分割協議書の作成
②契印および割印
遺産整理手続
決定した相続方法で分けていきます。
①預貯金口座解約及び払い戻しや名義変更など
②株式・信託などに相続人の口座に移動
③不動産の移転登記(ここは行政書士はできない業務になります。)
④動産の売却など
⑤保険会社の解約や名義変更など
相続税申告
後は相続税の申告が必要な場合などは
遺産を残して亡くなった人を知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません行政書士は業務できないので税理士様に業務を依頼するようお願いします。
最後に
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