一般建設業で求められる500万円の意味、自己資本と残高証明の違い、特定建設業との違い、申請前の注意点まで整理していきます。
財産要件とは
建設業許可では、工事を始めるにあたって資材の購入や人件費の支払い、機械器具の準備など、一定の資金力があるかどうかを見られます。要するに、、工事を受けたあとに資金面で行き詰まらないだけの体力があるかを確認されているわけです。これが、いわゆる「財産的基礎」の要件です。
一般建設業の財産要件は3パターン
一般建設業の許可を取る場合、財産要件は次の3つのうち、どれか1つを満たせば足ります。
1つ目は、自己資本が500万円以上あること。
2つ目は、500万円以上の資金調達能力があること。
3つ目は、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。
ここで実務上いちばん多いのは1つ目か2つ目で判断するケースです。
更新ではなく新規申請の段階だと、3つ目の「過去5年間の許可営業実績」は普通は使えません。なので、新規で動く方は、自己資本でいくのか、残高証明などでいくのかをまず整理することになります。
自己資本500万円以上とはどういう意味か
自己資本500万円以上というのは、ざっくり言えば会社や個人事業の純資産が500万円以上ある状態です。法人であれば、通常は直前期の貸借対照表を見て判断されます。新設法人であれば、設立時の貸借対照表ベースで確認されることがあります。ここで気をつけたいのは、「売上がある」「通帳に一時的にお金が入っている」という話と自己資本の話は別だということです。たとえば、借入金が多ければ、手元資金があっても自己資本が500万円を下回ることはあります。逆に、通帳残高がそこまで多くなくても、決算書上の純資産が500万円以上あれば、このルートで通せる可能性があります。実際の相談でも「今、口座に500万円ないから無理だと思っていた」とおっしゃるのに、決算書を確認すると自己資本要件を満たしていた、ということは珍しくありません。
500万円以上の資金調達能力とは
もうひとつよく使われるのが、500万円以上の資金調達能力です。これは、申請時点で500万円以上の資金を確保できるだけの信用や資力があることを示す考え方で、実務では預金残高証明書や金融機関の融資証明書などで確認されるのが一般的です。このあたりは「500万円の残高証明を出せばいい」とだけ説明されがちですが、本当はもう少し丁寧に見たほうが安全です。なぜなら、建設業許可の申請書類で不正や虚偽が認められた場合、許可の拒否や取消しの対象になり得るからです。国のガイドラインでも、虚偽申請には厳正に対応すると明記されています。大事なのは申請時点で説明できる資金の裏付けがあり、提出資料に不自然さがないことです。残高証明書を使う場合、読者が見落としやすいのが書類の発行日です。関東地方整備局の手引きでは、発行日のある法定書類は原則として発行から3か月以内のものを提出する扱いです。残高証明書も、申請時期とのズレには注意したほうがいいでしょう。また、財産要件は許可を出す時点で判断されるという整理も重要です。つまり、審査の入口ではきちんと要件を満たしている必要があります。一方で、許可取得後に直ちにその数値を下回ったからといって、即座に許可の効力に影響するわけではない、という補足も手引きにあります。 このあたりは、読者にとって意外と安心材料になります。
特定建設業は財産要件
特定建設業許可は一般建設業に比べると財産要件はかなり厳しくなります。特定建設業では、次のすべてを満たす必要があります。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上で、かつ自己資本が4,000万円以上であること
一般建設業の「500万円」という感覚で考えていると、かなりギャップがあります。財産要件だけ見ても、一般と特定は別物と考えたほうがいいです。
まとめ
建設業許可の財産要件は、「500万円ないと無理」という単純な話ではありません。一般建設業であれば、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、過去5年間の許可営業実績のいずれかを満たせばよく、実務では決算書か残高証明書で整理するケースが多いです。 一方で、特定建設業は要件がかなり重く、資本金や自己資本、流動比率まで見られます。このため、建設業許可の財産要件は、単にお金があるかどうかではなく、どの資料で、どの基準を、どう説明するかが大事です。
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