建設業許可は29種に業種区分されており、自分達がする工事の内容に合った業種で許可を得なければなりません
これから一式工事2種と専門工事27種の一覧をわかりやすく紹介したいと思います。
①土木一式工事
企画、指導、調整を全てして土木工作物を建築工事することを示します。
ポイント
①土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。
②農業で使う水道水やかんがい用排水施設等の工事は土木一式工事に該当します。
③公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事
④農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事
②建築一式
企画、指導、調整を全てして建築物を建設工事することを示します。
ポイント
①ビルの外壁に固定された避難用階段は建築一式又は鋼構造物工事に該当します。
③大工工事
木材を使った加工、築造、木製設備の取り付け工事を示します。
④左官工事
コテの道具を使って壁や床などに塗る工事を示します。
ポイント
①防水モルタル用いた工事は左官又は防水工事業でok
②ラス張りや工事及び乾式工事は左官工事に入る
③建物対するモルタル等を吹付ける工事は左官工事に入る
⑤とび・土工・コンクリート工事
足場の組み立て、運搬配置、鉄骨等の組み立て、くいを打ったり抜いたりする作業、コンクリートを使った
工作物を築造、その他準備をする工事を示します。
ポイント
①根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等がとび・土工・コンクリート工事
②すでに加工された鉄骨を組み立てるのがとび・土工・コンクリート
③現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事でそれ以外はとび・土工・コンクリートです。
④トンネル等を防水するのはとび・土工・コンクリートで建物などの場合は防水工事に分類されます。
⑥石工事
石の素材を使った加工、築造、取り付ける工事を示します。
ポイント
①建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積みはり付ける工事等が石工事
⑦屋根工事
瓦、ストレート、金属薄板等によってふく工事を示します。
ポイント
①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に分類され、屋根に太陽光発電設備を付けるのは電気工事に分類される。
⑧電気工事
電気系統設備を設置する工事を示します。
⑨官工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水設備などの設置や管を使用して送配する設備を設置する工事を示します。
ポイント
①浄化槽(合併処理槽を含む)でよ尿を処理する施設の建設工事が管工事
②公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事
③建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事
④家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事
⑤公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではく排水処理設備であれば管工事
⑩タイル・れんが・ブロツク工事
れんが・コンクリートブロック・タイル等により工作物を築造、取付け、貼り付ける工事を示します。
ポイント
①スレート張り工事スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は屋根工事に該当する。
⑪鋼構造物工事
鋼材の加工か組み立てにより工作物の築造する工事を示します。
⑫鉄筋工事
棒銅の銅材を使用して加工、組み立て、接合する工事を示します。
⑬舗装工事
地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を示します。
⑭しゅんせつ工事
水底の土路やヘドロを掘削、除去して水深を確保する工事を示します。
⑮板金工事
金属等を取り付ける工事を示します。
ポイント
①板金屋根工事は板金工事ではなく屋根工事に該当する
⑯ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事を示します。
⑰塗装工事
塗料等を工作物に吹付け、塗付け、貼付けする工事を示します。
⑱防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材などを使って防水する工事を示します。
⑲内装仕上げ工事
木材や壁紙などを使用して建築物の内装仕上げをする工事を示します。
ポイント
①防音工事は建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない
⑳機械器具設置工事
機械を組み立て等により工作物を建設し、機械器具を取り付ける工事を示します。
ポイント
①建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事です。
㉑熱絶縁工事
工作物か工作物の設備を熱絶縁する工事を示します。
㉒電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備等を設置する工事を示します。
ポイント
①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は電気通信工事に該当する。電気通信施設の機能の点検及び修理は該当しない
㉓造園工事
造園、公園、緑地等を築造し、道路や建物の屋上を緑化する工事を示します。
㉔さく井工事
さく井機械等を使用して地下水脈から水を汲み上げて揚水施設を設置する工事を示します。
㉕建具工事
工作物に建具等を取付ける工事を示します。
㉖水道施設工事
上水道、工業用水道でなどのため取水、浄水、配水等施設を築造する工事や下水道等の施設を設置する工事を示します。
㉗消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備など消火活動に必要な設備設置や工作物に取り付ける工事を示します。
ポイント
①金属製避難はしごとは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しないので建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当します。
㉘清掃施設工事
し尿処理やごみ処理施設を設置することを工事を示します。
㉙解体工事
工作物の解体する工事を示します。
ポイント
①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
➁総合的な企画、指導、調整して土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当します。
最後に
以上29業種になります。
行政書士西川雄太事務所では、奈良県を中心に、建設業許可に関するご相談を承っています。
地域の事情も踏まえながら、できるだけわかりやすくサポートしています。
ご相談をご希望の方は、是非ご相談ください→事務所URL
TEL080-2439-1560 mail naranonishikawa@gmail.com

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