今回は建設業許可の申請手続きでクリアしておかなければならないことについて言っていきます。
①経営業務責任者
営業所の役員などから経営業務責任者を選ぶ必要があります。
①建設業の営業について管理や執行したものが対象者になります。そして申請する会社の本社や本店などにで休みとかは除いて常に出勤していることが必要です。
②国土交通省がきめている基準に当てはまる必要があります。
A経営能力があること(次のいずれかに該当する者)
(1)建設業の経営の管理責任者として5年以上経験がある人
(2)建設業の経営の管理責任者と同等の権利を得て5年以上経験がある人
(3)建設業の経営の管理責任者と同等の権利を得て、経営の管理責任者を補助を6年以上経験がある人
補足…以上の3つに入らなくてもチームとして申請ができたり、大臣から認めらたらクリアできる事例もあります。
B社会保険にちゃんと入ってること
(1)健康保険、厚生年金、雇用保険を全ての適用事務所と事業であることの届出を行った者
②専任技術者
主たる営業所等になる全てにおいて、常勤の専任技術者を置かなければなりません、そして一般と特定の許可によって技術者になれる要件は変わってきます
一般建設業
次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法による高校で指定の学科を卒業して5年以上の実務有する者、学校教育法による大学で指定の学科を卒業して3年以上の実務有する者
(2)10年以上の実務経験がある者
(3) 上記二点と同等に認められた者
特定建設業
次のいずれかに該当する者
(1)特定の資格を有する者
(2)2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(3) 上記二点と同等に認められた者
③財産
請負契約をしっかりできるように財産があるか見られます。そして一般と特定で変わってきます
一般建設業
次のいずれか
(1)自己資本金が500万円以上
(2)500万円以上の資金を調達できること
(3)直前の5年間において許可を受けて継続的に営業したことがあって、現在許可を有してある
特定
全て満たす必要がある
(1)欠損の額が資本金20%超えてないこと
(2)流動比率75%以上
(3)資本金2000万円以上
(4)純資産金4000万円以上
④誠実性
法人だと法人・役員・政令によって定められた使用人、個人は本人と政令によって定められた使用人が不正や不誠実なのが明らかな者ではないことが求められます。
⑤欠格
建設業許可では次のいずれかの欠格要件に当てはまらないか求められてきます。
(1)申請書類、添付書類に重要な事項に虚偽の記載又は重要な事項が欠けているとき
以下 法人は役員、個人は本人、その他は建設業法施行令第3条に規定する使用人等になってきます。
(2)成年被後見人、被保佐人、破産者これらの復権を得ない者
(3)不正に許可を得てその取り消しされてから5年経過しない者
(4)先ほどの(3)に相当して聴聞の通知を受け取ってその後に廃業届出から5年経過しない者
(5)危険なことをしたり不誠実なことなどで営業の停止を受けてその停止の期間が経過してない者
(6)禁固以上の刑を受け又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
(7)建設業法、建築基準法、労働基準法等で建設工事に関する法令のうち政令に定める者、暴力団の不当などを防止する法律に違反、もしくは刑法等によって罰金刑を受け、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過してない者
⑥暴力団員
法人は役員、個人は本人、その他は建設業法施行令第3条に規定する使用人等が次の者に該当しないことが求めらます
(1)法律によって定められた暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者
(2)暴力団員等がその事業活動を支配する者
最後に
以上6つの要件をクリアできましたら申請ができます。
行政書士西川雄太事務所では、奈良県を中心に、建設業許可に関するご相談を承っています。
地域の事情も踏まえながら、できるだけわかりやすくサポートしています。
ご相談をご希望の方は、是非ご相談ください→事務所URL
TEL080-2439-1560 mail naranonishikawa@gmail.com

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