
古物商許可は、リサイクルショップ・中古品販売・ネットオークション・フリマアプリでの継続的な売買など、古物(中古品)を「業として」取り扱う方に必要な許可です。
事業をスタートする前に必ず取得しなければならず、無許可営業は古物営業法違反となり罰則の対象となります。
このような方におすすめです
当事務所に任せていただく3つの安心
プロフィールでお伝えした当事務所の3つのお約束を、古物商許可申請でもそのままお守りします。
事業内容・営業所の場所・取扱品目などをお伺いし、許可の可否と必要書類を見積致します。
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書などの取得をご案内します。
当事務所で申請書・誓約書等を作成し、内容をご確認のうえご署名・ご捺印いただきます。
営業所所在地を管轄する警察署へ提出致します。
標準処理期間はおおむね40日です。
ホームページ・オークションサイト利用時のURL届出、変更届、更新手続きなど継続サポートも承ります。
必要書類(個人申請の場合)
古物商許可申請書
本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し
身分証明書(市町村が発行する身元証明書。運転免許証ではありません)
登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明)
略歴書(直近5年程度、書式自由)
誓約書
営業所を使用する権限を疎明する資料(賃貸借契約書、建物全部事項証明書など)
インターネットを利用して古物取引を行う場合は、URL届出書およびURLの使用権を疎明する資料
申請者の顔写真(規程サイズ)
その他、警察署から求められる追加書類
法人申請の場合は、このほかに登記事項証明書、定款の写し、役員の住民票・身分証明書等が必要となります。
取扱品目13区分の選び方
古物営業法では、取り扱う古物を13種類に区分しています(例:美術品類、衣料品類、家具道具類、時計・宝飾品類、書籍類、金券類、工具類、皮革・ゴム類、車両類、骨とう品類、宝石・貴金属類、原材料類、せり売り・同国取引類)。
始めたい事業の内容をお伺いしながら、取得が必要な区分を一緒に検討します。複数の区分をまとめて取得することもできます。
よくあるご質問
Q1. 個人と法人で違いはありますか?
A. 一部の書類(登記事項証明書、定款、役員の住民票・身分証明書等)が追加で必要になります。書類構成を最初にご案内し、最小の手間で進められるよう段取りを組みます。
Q2. 取扱品目は種類ごとに別々の許可が必要ですか?
A. 1回の申請で「許可を受けようとする品目」を複数指定できます。取り扱い予定の品目を事前にお伺いし、漏れがない形で申請します。
Q3. 自宅を営業所にできますか?
A. 可能です。住居兼店舗であっても要件を満たしていれば申請できます。賃貸物件の場合は契約書の提出が必要です。
Q4. バーチャルオフィスやレンタルオフィスは営業所として認められますか?
A. 警察署により取扱いが分かれるため、事前確認が必要です。ご相談時にご希望の所在地をご共有ください。
Q5. 個人事業として始めて、途中で法人化する場合は?
A. 個人許可と法人許可は別物となります。変更のタイミングと費用感を整理したうえでご案内します。
お問い合わせ・ご相談
「古物商を始めたいけれど、何から手を付ければいいか分からない」という段階でも結構です。 ご相談・お見積もりは、初回無料でお受けしております。お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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