建設業許可|奈良県での申請サポート
奈良県での建設業許可申請を行政書士西川雄太事務所が代行。大臣許可・知事許可・新規・更新・決算変更届まで対応。

建設業許可

建設業許可の申請は、会社の状況や業種、営業所体制、技術者の要件、過去の実績などを整理したうえで進める必要があります。
「自社で許可が必要なのかわからない」「必要書類が多くて準備が進まない」「どの区分で申請すべきか判断が難しい」とお悩みになる方も少なくありません。当事務所では、行政書士として建設業許可申請に必要な確認、書類作成、申請準備を丁寧にサポートしています。

奈良県での建設業許可申請|進め方6STEP

STEP1

お問い合わせ・初回相談
まずは、お電話・お問い合わせフォーム・メールなどからご連絡ください。
現在の事業内容、過去の実績などを簡単にお伺いし、初回相談の日程を調整します。
建設業許可は申請書を作る前の見立てが重要です。この段階で方向性を整理することで、その後の準備が進めやすくなります。

STEP2

許可区分・要件の確認
建設業許可申請では、どの区分で申請するかを正しく判断する必要があります。
要件面では、経営業務の管理体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎等を確認します。

STEP3

必要書類のご案内・資料収集
要件確認の後、申請に必要な書類をご案内します。
建設業許可申請では、会社謄本、定款、決算書、納税証明書、資格証、実務経験を裏付ける資料、営業所の確認資料など、事案に応じてさまざまな資料が必要になります。当事務所では、お客様の状況に応じて、すぐ準備できる資料役所や関係機関で取得する資料追加で確認が必要な
資料を整理し、わかりやすくご案内します。

STEP4

申請書類の作成
必要資料がそろったら、建設業許可申請書や添付書類、確認資料を作成していきます。
単に書類を埋めるだけではなく、要件を裏付ける説明の流れを意識しながらまとめることが重要です。
そのため、内容を一つずつ確認しながら進めます。

STEP5

申請・補正対応
書類作成後、申請先に提出します。
知事許可は各都道府県知事、大臣許可は本店所在地を管轄する地方整備局長等への提出となります。

STEP6

許可取得後のご案内
建設業許可は取得して終わりではありません。
許可後には、更新、変更届、業種追加、決算変更届など、継続的に対応が必要となる手続きがあります。また、建設業許可の有効期間は5年間で、継続のためには更新申請が必要です。更新申請は、従前の許可の有効期間満了の30日前までに行う必要があります。 そのため、許可取得後も、役員変更営業所変更技術者変更決算後の届出更新時期の管理を意識しておくことが大切です。