風俗営業許可|奈良県での申請サポート
奈良県での風俗営業許可(接待を伴う飲食店等)の申請を代行。営業所の構造、対象地域、店舗選びのポイントまで事前アドバイス。

風俗営業関連業務

キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど、接待を伴う営業を行う場合には、風営法にもとづく許可が必要になることがあります。
ただ、実際には「自分のお店が対象になるのかわからない」「物件を借りる前に何を確認すればいいの?」「図面や書類の準備が難しい」と感じる方がほとんどです。風営許可は、単に書類を出せばよいというものではなく、場所の要件・人的要件・営業所の構造設備・必要書類など、いくつもの確認ポイントがあります。
当事務所では、開業準備の早い段階から確認を行い、スムーズな申請につながるようサポートしています。

奈良県での風俗営業許可申請|進め方8ステップ

STEP1

営業内容の確認

まずは、予定しているお店の営業形態が、風営許可の対象になるかを確認します。たとえば、接待を伴うのか、営業時間はどうか、どのようなサービスを提供するのかによって、必要な手続きが変わることがあります。
「飲食店営業の届出だけで足りるケース」と「風営許可が必要なケース」は似ているようで大きく違うため、最初の見極めがとても重要です。

STEP2

物件・立地の調査

次に、営業予定の場所で許可取得が可能かを確認します。風営許可では、用途地域や周辺環境の確認が欠かせません。
学校や保育所などの保護対象施設との距離、建物の用途、営業所として使用できるかどうかなど、現地と資料の両面から見ていく必要があります。この段階で問題が見つかれば、契約や工事の前に方向修正ができます。
逆にここを飛ばして進めると、あとで大きな手戻りになることがあります。

STEP3

人的要件の確認

申請者や法人役員、必要に応じて管理者について、欠格事由に該当しないかを確認します。風営許可では、誰でも申請できるわけではありません。
過去の経歴や法人の体制などによっては、申請できない場合もあるため、事前確認が大切です。
法人で申請する場合には、代表者だけでなく役員関係の確認も必要になります。

STEP4

店舗レイアウト・設備の確認

風営許可では、店舗の構造や設備にも基準があります。客室の見通し、区画の作り方、照明、設備の配置など、図面上でも現地でも確認すべき点があります。
そのため、内装工事はできるだけ事前確認をしたうえで進めるのが理想です。

STEP5

必要書類の準備

要件確認と並行して、申請書類を集めていきます。一般的には、申請書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図や周辺略図、賃貸借契約書や使用承諾書などの営業所使用権限を示す書類、住民票、身分証明書、誓約書などが必要になります。法人申請では、定款や登記事項証明書、役員関係書類などが追加で必要です。必要書類は警察署や営業形態、法改正の影響によって追加・変更されることがあります。埼玉県警察 千葉県警察 書類は一つひとつは難しく見えなくても、揃え方や記載の整合性が重要です。
図面と現地の状況が一致していない、契約関係の説明が不足している、といった点で補正が必要になることもあります。

STEP6

警察署への申請

書類が整ったら、営業所を管轄する警察署へ申請を行います。申請の際には、書類の内容だけでなく、図面や営業方法の説明が必要になることもあります。
不備があると差し戻しや補正対応が必要になり、予定よりも時間がかかることがあります。そのため、提出前の段階で内容を丁寧に確認しておくことが、スムーズな許可取得につながります。

STEP7

実査・審査

申請後は、警察による審査や営業所の確認が行われます。図面どおりに店舗ができているか、構造設備に問題がないかなどを見られるため、申請内容と実際の店舗状況が一致していることが大切です。
工事途中や完成後の変更がある場合には、そのまま進めず、早めに確認した方が安全です。

STEP8

許可証の交付・営業開始

審査が完了し、問題がなければ許可証が交付されます。
許可証の交付後、必要な準備が整えば営業開始となります。風俗営業の審査期間は個別事情により変動しますが、警視庁の公開資料では、風営適正化法上の許可について55日以内を目安とする記載があります。もっとも、書類補正や案件内容により前後するため、実際には余裕をもった開業スケジュールを組むことが大切です。