農地転用|奈良県での申請サポート
奈良県内での農地転用許可申請をサポート。駐車場・住宅用地・事業用地への転用、事前確認から申請・許可取得まで対応。

農地転用

農地を駐車場、資材置場、住宅用地、事業用地などに変えたいときは、農地転用の手続きが必要です。
「何から始めればいいのかわからない」「自分の土地が許可対象なのか知りたい」「必要書類が多くて不安」という方のために、当事務所では事前確認から申請書作成、提出手続きまで丁寧にサポートしています。農地転用は、場所や目的によっては許可ではなく届出で足りる場合もありますが、無断で進めると是正指導や処分の対象になることがあります。

奈良県での農地転用許可申請|進め方7ステップ

STEP1

お問い合わせ・ご相談

まずは、転用したい土地の場所、現在の状況、転用の目的、ご希望時期をお伺いします。
農地転用は、「どの土地を」「誰が」「何のために」転用するのかを明確にすることが出発点です。地番や所有者が曖昧な場合は、登記事項証明書や公図などで確認しながら進めます。

STEP2

事前調査

対象地が市街化区域なのか、市街化区域以外なのか、また農用地区域に入っていないかなどを確認します。
市街化区域内の農地は届出で進められる場合がありますが、市街化区域以外では原則として許可申請が必要です。また、農用地区域内の農地は、農地転用申請の前に農用地区域からの除外など別の手続きが必要になることがあります。

STEP3

必要書類のご案内・収集

事案に応じて必要書類をご案内します。一般的には、申請書、事業計画書、登記事項証明書、公図、位置図、配置図、建物図面、排水計画図、資金証明書などが必要になります。法人申請や共有名義、土地改良区との関係がある場合は、追加資料が必要になることもあります。

STEP4

申請書類の作成・提出

当事務所で申請書類を整え、提出先に合わせて準備します。
一般に、農地転用の窓口は市町村の農業委員会で、そこを経由して許可権者へ進む流れです。市街化区域では届出、市街化区域以外では許可申請となるのが基本です。

STEP5

現地調査・審査

提出後は、農業委員会による現地確認や審査が行われます。自治体によっては、申請人または代理人の出席が必要になる場合があります。受理後に現地調査・実情調査が行われ、農業委員会の意見を付して県知事へ進達される流れです。

STEP6

許可書または受理通知の交付

審査を経て、許可が下りると許可書が交付されます。
市街化区域の届出案件では、書類に不備がなければ比較的早く受理通知が出ることがあります。場所によりますが受付日の7日後に受理通知書が交付される運用です。一方、許可申請は自治体ごとの締切や定例会日程に左右されます。毎月の締切があり、最短で翌月末頃の許可と案内されています。

STEP 7

許可後のフォロー

許可が出たあとも、案件によっては工事進捗報告や完了報告が必要です。自治体によっては、資材置場や駐車場でも継続報告を求める運用があります。許可後まで見据えて進めることが大切です。 お客様にご準備いただく主なもの土地の場所がわかる資料、登記事項証明書、公図、本人確認資料のほか、計画内容に応じて配置図・建物図面・排水計画・資金証明などが必要になります。
ただし、必要書類は全国一律ではなく、自治体ごとに様式や添付資料が異なるため、実際には事前確認が欠かせません。