
外国人の方の在留資格の申請は、該当する在留資格の判断や、就労要件を満たしているかの
確認、必要書類の準備など、専門的な整理が必要な手続きです。
「外国人を採用したいけれど、どの在留資格で申請すればいいのかわからない」
「書類が多くて準備が進まない」「更新や変更の手続きを任せたい」とお悩みの方も少なくありません。当事務所では、行政書士として在留資格認定証明書交付申請をはじめとする入管手続きに必要な確認、書類作成、申請準備を丁寧にサポートしています。
まずは、お電話・お問い合わせフォーム・メールなどからご連絡いただき。 本人の国籍・経歴、勤務予定の仕事内容・報酬、家族の状況などをお伺いし、どの在留資格で申請するかの方針を整理します。入管手続きは「どの在留資格に該当するか」の見立てが最重要です。この段階で方向性を固めることで、その後の準備が進めやすくなります。
在留資格ごとに、学歴・職歴・実務経験の要件、仕事内容と報酬の適正性、雇用形態などの要件を確認します。 特定技能の場合は、業種別の試験合格・技能実習の経験など、追加の要件の確認も必要です。
要件確認の後、申請に必要な書類をご案内します。 雇用契約書・労働条件通知書、会社の商業登記簿謄本・決算書・会社概況、本人のパスポート・卒業証明書・職務経歴書など、事案に応じてさまざまな資料が必要になります。当事務所では、お客様の状況に応じて、すぐ準備できる資料・役所や関係機関で取得する資料・追加で確認が必要な資料を整理し、わかりやすくご案内します。
必要資料がそろったら、申請書や理由書・上申書などの添付書類を作成していきます。 単に書類を埋めるだけではなく、なぜこの方がこの在留資格に該当するのか、審査官に伝わる説明の流れを意識してまとめることが重要です。そのため、内容を一つずつ確認しながら進めます。
書類作成後、管轄の地方出入国在留管理局へ提出します(奈良県は大阪出入国在留管理局の管轄です)。 審査の過程で追加資料のご案内(補正)があった場合は、対応方法をご説明し、迅速に対応します。
在留資格は取得して終わりではありません。 在留資格認定証明書は、交付から3か月以内に海外の在外公館でビザ(査証)を取得し、入国する必要があります。入国後は在留カードの交付を受け、市町村での住居地の届出が必要です。 また、在留期間の更新・在留資格の変更、雇用条件の変更に伴う届出など、継続的に対応が必要となる手続きもあります。更新の時期の管理からお引き受けします。
Q1. 申請から許可まで、どのくらいかかりますか? A. 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月〜3か月程度が目安とされています。ただし、在留資格の種類や申請内容、資料の補正の有無により変わります。最新の標準処理期間は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認いただけます。出典:出入国在留管理庁(https://www.immi-moj.go.jp/)
Q2. 本人がまだ海外にいますが、申請できますか? A. できます。在留資格認定証明書交付申請は、日本にいない本人に代わって、申請取次の資格を持つ当事務所が申請できます。本人は日本に来る必要はありません。
Q3. どの在留資格に対応していますか? A. 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「定住者」「留学」など、幅広い在留資格の申請に対応しています。まずはご相談にて、該当する在留資格をお調べします。
Q4. 会社側で用意する書類はたくさんありますか? A. 雇用契約書や決算書など、会社に関わる書類がいくつか必要です。ただし、どの書類をどの形で用意するかはこちらでリスト化してご案内するので、初めての方でも進めやすいよう段取りを組みます。
お問い合わせ・ご相談
「外国人を採用したいけれど、何から手を付ければいいか分からない」という段階でも結構です。 ご相談・お見積もりは、初回無料でお受けしております。お問い合わせフォームよりご連絡ください。